○御船町地域連携保全活動補助金交付要綱

令和3年8月23日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町地域連携保全活動計画(以下「活動計画」という。)に基づき、地域連携保全活動の中心となる団体が行う活動に要する経費に対して交付する補助金に関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる者は、5人以上で構成され、規約等を制定し、活動拠点を町内に有する団体とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる団体は補助金の交付対象としない。

(1) 政治活動及び宗教活動を目的とした団体

(3) その他町長が不適当と認める団体

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付対象となる活動は、活動計画に基づく次に掲げる活動とする。

(1) 自然環境の保全に関する活動

(2) 自然環境の育成に関する活動

(3) 前2号に掲げる活動に関わる啓発活動

(4) 前3号に掲げる活動のほか町長が認める活動

2 前項に定めるもののうち、町長が必要と認めた場合は、交付決定前に着手又は完了している活動も補助金の交付対象とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、前条に規定する活動に要する費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 賃借料

(7) 賃金

(8) 会議費

(9) 雑役務費

(10) 資材購入費

(11) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に規定する経費の総額とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御船町地域連携保全活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 行動計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 見積書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、御船町地域連携保全活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(行動計画の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に、行動計画の変更又は中止をする場合は、御船町地域連携保全活動行動計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認又は不承認について、御船町地域連携保全活動行動計画変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助団体に通知するとともに、補助金の交付決定額の変更が伴う場合は、御船町地域連携保全活動補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助団体は、行動計画が完了した日から1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、御船町地域連携保全活動行動計画実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 行動計画(実績)

(2) 収支予算(決算)

(3) 領収書及び活動状況の写真等

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、御船町地域連携保全活動補助金確定通知書(様式第9号)により、補助団体に通知するものとする。

2 町長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、確定した額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助団体は、前条の規定による通知を受けた後、御船町地域連携保全活動補助金精算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 補助団体は、第7条の規定による補助金の交付決定後に、補助金の決定額を上限とし、概算払を請求することができるものとする。この場合において、補助団体は、御船町地域連携保全活動補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、御船町地域連携保全活動補助金交付取消し通知書(様式第12号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象活動以外の用途に使用したとき。

(3) 年度内に事業が中止し、又は完了しないとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による交付の取消しを行った場合、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、御船町地域連携保全活動補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月29日告示第161号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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御船町地域連携保全活動補助金交付要綱

令和3年8月23日 告示第91号

(令和4年9月29日施行)