○御船町水道料金の減免に関する規程
令和3年10月1日
水事規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、御船町水道事業条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)第29条に規定する水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量
(2) 推定水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算出した水量
(3) 調定水量 計量水量又は推定水量に基づき、料金算定を行った水量
(減免の対象)
第3条 水道料金の減免の対象は、次に掲げる場合とする。
(2) 給湯器等(給湯器その他の給水管に直結する給水用具及び増圧ポンプ等の設備機器をいう。以下同じ。)から先の発見困難な部分での水道水の漏水(給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合
(3) 受水槽以降の発見困難な部分での水道水の漏水(受水槽(地下受水槽を除く。)本体及び受水槽から先の給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、給水装置等の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意をもって管理する義務の範囲を超えた原因による漏水の場合
(5) 風水害、地震又は寒波による給水装置等の破損による漏水の場合
(6) 福祉的配慮を必要とすると認められる使用者に対して請求する水道料金が通常より著しく多く、納期限を延長又は分納しても支払が困難であると認められる場合
(7) 風水害、地震その他の自然災害により、床下浸水又は半壊以上の被害を受け、り災証明書の発行を受けた場合
(8) 風水害、地震その他の自然災害又は水道施設の損壊により、断水等(断水、赤水又は濁水などにより水道水が使用できない状況をいう。)が発生した場合において、民間事業所、民間施設又は個人が被災者等の不特定多数の者へ水道水の提供を行った場合
(9) 御船町水道事業の責めにより、赤水、濁水その他の有効に使用できない水が給水された場合
(10) その他水道料金を請求することが適当でないと町長が認めた場合
(2) 漏水の原因が老朽管の破損による場合で、使用者等が町長による給水装置等の改善命令に従わない場合
(3) 使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合
(推定水量の算定)
第5条 推定水量は、次に掲げる水量のうち、当該減免の範囲における使用状況に応じて最も適当と認めるものとする。
(1) 減免対象月から前3期分の調定水量の平均水量
(2) 前年同期の使用期間における調定水量と同水量
(3) 漏水修繕完了後の使用実績を基に算定した水量
(4) 漏水修繕前の漏水実績を基に算定した水量
(5) 前各号によりがたい場合は、その都度町長が算定する水量
(1) 風水害、地震又は寒波による給水装置等の破損による漏水の場合
(2) 町長が特に認めた場合
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日水事規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。