○御船町地籍調査推進委員の報償に関する要綱
令和3年12月10日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御船町地籍調査推進委員設置規則(平成14年規則第15号)第5条の規定により、報償について必要な事項を定めるものとする。
(報償)
第2条 町長は、地籍調査推進委員に報償を支給する。
2 地籍調査推進委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
○御船町地籍調査推進委員の報償に関する要綱
令和3年12月10日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御船町地籍調査推進委員設置規則(平成14年規則第15号)第5条の規定により、報償について必要な事項を定めるものとする。
(報償)
第2条 町長は、地籍調査推進委員に報償を支給する。
2 地籍調査推進委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。