○御船町地籍調査推進委員の報償に関する要綱

令和3年12月10日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町地籍調査推進委員設置規則(平成14年規則第15号)第5条の規定により、報償について必要な事項を定めるものとする。

(報償)

第2条 町長は、地籍調査推進委員に報償を支給する。

2 地籍調査推進委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

御船町地籍調査推進委員の報償に関する要綱

令和3年12月10日 告示第106号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年12月10日 告示第106号