○御船町半導体関連企業誘致推進本部設置要綱

令和4年1月26日

訓令第6号

(設置)

第1条 御船町における雇用機会の確保及び地域活力の向上、更に町財政基盤の確立並びに強化を目指し、半導体関連企業の誘致推進及び移住定住の促進を図るため、御船町半導体関連企業誘致推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致の推進及び移住定住の促進に係る情報の共有並びに連絡調整に関すること。

(2) 企業誘致の推進及び移住定住の促進に係る方策等の研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、総務課長、秘書政策室長、まちづくり課長、農業振興課長、商工観光課長、建設課長、環境保全課長及び社会教育課長をもって組織する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長には、副本部長をもって充てる。

3 本部長は、必要に応じて本部員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチームの設置等)

第5条 具体的な施策を検討及び推進するため、推進本部にワーキングチームを設置する。

2 ワーキングチームの構成員は、職員及び有識者から本部長が指名する。

3 ワーキングチームは、必要に応じて本部長が招集する。

(アドバイザー)

第6条 推進本部及びワーキングチームに企業誘致アドバイザーを置くことができる。

2 企業誘致アドバイザーは、情報の収集、分析その他企業誘致に関する活動を行い、会議及びワーキングチームにおいて必要な助言を行う。

(庶務)

第7条 推進本部及びワーキングチームの庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月26日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第10号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

御船町半導体関連企業誘致推進本部設置要綱

令和4年1月26日 訓令第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年1月26日 訓令第6号
令和5年6月30日 訓令第10号