○御船町イベント事業補助金交付要綱

令和4年3月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町内の商工業や観光業の活性化及び御船町の魅力発信を目的とするイベント事業(以下「イベント」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、5人以上で構成され、規約等を制定し、活動拠点を町内に有する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は補助金の交付対象としない。

(1) 政治活動及び宗教活動を目的とした団体

(3) その他町長が不適当と認める団体

(補助対象イベント)

第3条 補助金の交付対象となるイベントは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町の商工業及び観光振興に寄与するイベントで、町内外から多く誘客できると認められ、特定の受益者を対象としないものであること。

(2) 補助対象団体が主催し、実施するものであること。

(3) 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと。

(4) その他町長が不適当と認めるものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定するイベントに要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 気象条件や天変地異など、主催者の責めによらない不測の事態により、イベントの一部又は全部が中止となった場合は、経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費にかかる補助金部分については補助対象とすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に規定する経費の総額とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象団体が、同一のイベントについて、分担金、出店料、寄附金、協賛金又はこの要綱に基づく補助金以外の補助を他の団体から受けている場合は、その額を減じて得た額を補助対象経費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御船町イベント事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 規約等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、御船町イベント事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者が、申請の取り下げを行う場合には、御船町イベント事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号。以下「申請取下げ書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が既に交付決定の通知を受けている場合は、交付の日から起算して2週間以内に町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、イベントが完了した日から1月以内の日又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに、御船町イベント事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 事業計画(実績)

(2) 収支予算(決算)

(3) イベントの写真やチラシ等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、御船町イベント事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、確定した額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、御船町イベント事業補助金精算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、第7条の規定による補助金の交付決定後に、補助金の決定額を上限とし、概算払いを請求することができるものとする。この場合において、補助事業者は、御船町イベント事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第11条の補助金額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をイベント以外の用途に使用したとき。

(3) 年度内にイベントが開催されなかったとき。

(4) 第8条ただし書きによる申請取下げ書を受理したとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、御船町イベント事業補助金交付決定取消し通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、御船町イベント事業補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

著作権使用料、保険料、通信運搬費、各種許可申請手数料、消耗品費、会議費、食糧費(イベントが昼食等をはさむ場合の弁当代のみとする)、会場設営費、展示設営費、出演料、借上料、会場撤去費、講師謝礼、出演者等旅費、広告掲載費、新聞折込手数料、印刷費、警備に係る人件費、その他町長が必要と認める経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

御船町イベント事業補助金交付要綱

令和4年3月1日 告示第34号

(令和4年3月1日施行)