○御船町育児用品券交付事業実施要綱

令和4年3月25日

告示第84号

御船町育児用品支給事業実施要綱(平成17年訓令第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の保護者に対し、子育てに必要な育児用品の購入に利用できる御船町育児用品券(以下「用品券」という。)を交付することで、多子世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策及び子育て生活支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 乳幼児 御船町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている3歳に達する日の属する月までの間にある者で、かつ、保護者が養育している児童のうち、第3子以降の者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に乳幼児を養育している者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を含む。)をいう。

(4) 育児用品 紙おむつ、布おむつ、粉ミルク、清拭剤、ベビーフード(飲料を含む。)、ベビーローション、ベビーシャンプー、ベビー石鹸、哺乳瓶(用具一式)その他町長が認めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 用品券の交付対象者は、乳幼児の保護者であって、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(用品券の金額及び交付対象期間)

第4条 用品券の金額は、乳幼児1人につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出生日の属する月の翌月から1歳の誕生日の属する月まで 月額5,000円

(2) 1歳の誕生日の属する月の翌月から3歳の誕生日の属する月まで 月額3,000円

2 育児用品券の交付対象とする期間(以下「交付対象期間」という。)は、乳幼児が出生した日の属する月の翌月から当該乳幼児が3歳に達する日の属する月までとする。ただし、他の市町村から転入した乳幼児についての交付対象期間は、申請日の属する月の翌月から起算する。

(交付の申請)

第5条 用品券の交付を受けようとする者は、乳幼児の出生後(出生後に他市町村から町に転入した場合は、転入後)速やかに御船町育児用品券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、交付を決定したときは用品券を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により用品券を交付したときは、用品券の交付状況を御船町育児用品券交付台帳(様式第2号)に記録するものとする。

3 第1項の規定により交付した用品券は、再交付しないものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、用品券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該受給者に対し、御船町育児用品券交付取消し通知書(様式第3号)により速やかに通知するとともに、交付した用品券の全部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、交付を受けているとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき又は用品券の交付を受けることが不適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により用品券の交付決定を取り消された者が、交付された用品券を既に使用している場合は、使用した用品券の額面に相当する金額の全部の返還を求めることができる。

(用品券の使用方法等)

第8条 受給者は、町が指定する店舗(以下「指定店」という。)において、用品券と引き換えに育児用品を購入することができる。

2 前項において、購入しようとする育児用品の額が用品券の額面を超えたときは、その差額を受給者が負担するものとし、額面を下回ったときの差額の払い戻しはしないものとする。

3 用品券の使用期限は、用品券の表面に記載する年月(以下「使用対象年月」という。)以内とする。

4 次の各号のいずれかに該当したときは、その日の属する月の翌月以降、用品券は使用できないものとする。

(1) 受給者又は乳幼児が死亡したとき。

(2) 受給者又は乳幼児が町から転出したとき。

(受給資格の消滅)

第9条 受給者は、前条第4項に該当するときは、町長に、御船町育児用品券受給資格消滅届(様式第4号)を、交付を受けた用品券の未使用分を添えて提出するものとする。

(指定店の登録要件)

第10条 指定店として登録できる店舗は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす販売店等とする。

(1) 町内に店舗を有し、育児用品を販売する個人又は法人であること。

(2) 御船町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第1号及び第2号の規定に該当しない者であること。

(指定店の登録申請等)

第11条 指定店の登録をしようとする店舗(以下「申請者」という。)は、御船町育児用品券交付事業指定店登録申請書(様式第5号。以下「登録申請書」という。)を、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、指定店として登録し、御船町育児用品券交付事業指定店登録決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、不適当と認めたときは、御船町育児用品券交付事業指定店不登録決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指定店の遵守事項)

第12条 指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用された用品券を再使用しないこと。

(2) 用品券が著しく破損又は汚損しているときは、使用を拒否すること。

(3) 用品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、使用を拒否するとともに、速やかに町長に報告すること。

(用品券の換金)

第13条 指定店は、使用対象年月の各月末日までに使用された用品券を計算し、翌月10日までに御船町育児用品券交付事業換金請求書(様式第8号)により、使用された用品券を添えて町長に換金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに指定店が指定する口座に支払うものとする。

(指定店の登録取消し)

第14条 町長は、指定店が偽りその他不正の手段により用品券の換金を受けたと認めるときは、指定店の登録を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により指定店の登録を取り消した場合には、御船町育児用品券交付事業指定店登録取消し通知書(様式第9号)により、指定店に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指定店の登録を取り消した場合において、既に換金された金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第62号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日告示第187号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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御船町育児用品券交付事業実施要綱

令和4年3月25日 告示第84号

(令和6年11月1日施行)