○御船町中山間地域等福祉推進事業補助金交付要綱

令和4年7月14日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等において、高齢者等が住み慣れた家や地域で安心して生活を継続することができるよう、地域包括ケア体制づくりを推進するため、御船町中山間地域等福祉推進事業補助金の交付に関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体は、中山間地域等で在宅サービス拠点や生活支援サービスの基盤づくりに取り組む団体で、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 補助対象となる事業を着実に実行できる組織体制が御船町内にあること。

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(3) 適切な事業運営が確保できると認められる団体で、事業実施に当たり本町と連携した取組が期待できる団体であること。

(4) 原則として、旧小学校区単位の地域団体であること。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助の対象となる事業内容は、別表第1に掲げるものとし、当該事業に係る対象となる経費については、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により団体の代表者に通知するものとする。

(変更申請及び変更決定)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 物品購入に係る納品書及び領収書の写し(該当する場合のみ)

(4) 写真(事業の内容及び物品の品目が判明できるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する事業完了報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、補助事業者は第5条の規定による補助金の交付決定後に、補助金の決定額を上限とし、概算払いを請求することができるものとする。この場合において、補助事業者は、補助金概算払い請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が不正の手段により補助金の交付を受けたとき、その他補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消し通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年以内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業内容

補助金額

新たな通いの場の創設

既存の通いの場等の活性化

地域の見守り体制や生活支援の体制づくり

上限金額60万円

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

報償費(講師謝金、謝礼金等)、旅費(費用弁償、講師旅費等)、需用費(消耗品費、食糧費(講師等の弁当、飲料に限る。)、賄材料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料等)、使用料及び賃借料(会場使用料、通行料及び駐車場料等)、備品購入費(事業実施に直接必要なものに限る。)、その他町長が必要と認める経費

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御船町中山間地域等福祉推進事業補助金交付要綱

令和4年7月14日 告示第144号

(令和4年7月14日施行)