○御船町道路占用規則

令和4年8月1日

規則第30号

御船町道路占用規則(昭和54年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 御船町における町道の占用に関し必要な事項については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び他の法令並びに御船町道路占用料徴収条例(昭和54年条例第26号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の許可を受けようとする者及び法第35条の規定による協議を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)に次に掲げる資料を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその附近の状況を記載した見取図及び位置図

(2) 道路の占用の場所の面積を記載した平面図及び断面図

(3) 工作物、物件、施設又は工事を伴うものであるときはその設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用の場所及びその附近において利害関係人があるときは、その者との協議書

(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は、道路占用(変更・更新)許可(回答)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(占用変更許可申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更許可を受けようとするときは、様式第1号前条第1項の各号に掲げる資料のうち、変更となった資料を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、様式第2号により道路占用者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(占用期間更新の申請)

第4条 道路占用者が占用期間を更新しようとするときは、様式第1号を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、様式第2号により道路占用者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 道路の占用の許可の基準は、法第33条及び令第9条から第17条までに定めるとおりとする。

(地位の承継)

第6条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、道路占用承継(譲渡・住所変更・廃止)届書(様式第3号。以下「様式第3号」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出内容を審査し適当と認める場合は、道路占用承継(譲渡・住所変更・廃止)承認通知書(様式第4号。以下「様式第4号」という。)により承継者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(転貸又は譲渡)

第7条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸することができない。

2 道路を占用する権利を第三者へ譲渡するとき、権利の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)様式第3号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出内容を審査し、適当と認める場合は、様式第4号により譲受人に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(住所変更の届出)

第8条 道路占用者がその住所を変更したときは、遅滞なく様式第3号を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出内容を審査し、適当と認める場合は、様式第4号により道路占用者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(工事施工についての申請)

第9条 法第24条の規定による工事施工の承認を受けようとする者(以下「工事施工者」という。)は、着手の日前3日までに道路工事施工承認申請書(様式第5号)に次に掲げる資料を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 位置図、配置図及び安全対策図等工事内容などを記載したもの

(2) 誓約書(様式第6号)

(3) 環境保全課長の副申書(上水道工事の場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める資料

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、道路工事施工承認通知書(様式第7号)により工事施工者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(工事完了の届出)

第10条 工事施工者は、工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第8号)を町長に届け出て確認を受けなければならない。

(工事中の表示)

第11条 工事施工者は、道路の占用に関する工事中見やすい場所に工事表示板を設けなければならない。

(占用の廃止)

第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、すみやかに様式第3号を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出内容を審査し、適当と認める場合は、様式第4号により道路占用者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(原状回復)

第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なく道路原状回復届(様式第9号)を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用台帳)

第14条 町長は、台帳を整備するなど道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に道路の占用の許可を受けている占用物件については、当該占用の許可の期間中は、なお従前の例による。

(令和6年2月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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御船町道路占用規則

令和4年8月1日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)