○御船町延長保育事業費補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「延長保育要綱」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設が行う延長保育事業の円滑な実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する認定こども園及び保育所(御船町保育所条例(昭和42年条例第12号)第2条に規定する保育所を除く。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、延長保育要綱に規定する一般型に係るものとする。
(補助金の基準額及び対象経費)
第4条 事業における補助金の基準額及び対象経費は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める延長保育事業の基準額及び対象経費とする。
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、前条で定める基準額と当該事業の対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、御船町延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 御船町延長保育事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告等)
第9条 補助事業者は、事業が完了した日から1月以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、御船町延長保育事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 御船町延長保育事業費補助金実績調書(様式第7号)
(2) 御船町延長保育平均対象児童数算定等施設別付表(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 延長保育要綱に定める実施要件を満たさなかったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事情が生じたとき。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(調査又は報告)
第14条 町長は、補助金の交付において必要があると認めるときは、補助事業者に対して、事業の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。