○御船町特別支援連携協議会設置要綱

令和5年1月26日

教委訓令第1号

御船町特別支援連携協議会設置要項(平成22年教委訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)に対し、各関係機関が連携協力し、適切な支援を行うため、御船町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 特別支援教育に係る連携協力に関すること。

(2) 幼児等の実態把握及び情報交換に関すること。

(3) 特別支援教育の研修と啓発に関すること。

(4) その他必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、17人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから御船町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 上益城地域振興局福祉課職員

(3) 上益城圏域児童発達支援センター相談員

(4) 熊本県立松橋西支援学校特別支援教育コーディネーター

(5) 上益城教育事務所主幹(指導課長)及び指導主事

(6) 町内認定こども園代表

(7) 町内保育所代表

(8) 町校長会代表

(9) 町内高等学校代表

(10) 町特別支援教育代表校長

(11) 学校特別支援教育リーダーコーディネーター

(12) 町特別支援担当課職員

(13) その他教育長が適当と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、副会長は、会長が委員の中から指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、議長を指名する。

2 議長は、第2条に規定する事項についての協議を統括する。

(実務担当代表者会)

第7条 特別支援教育総合推進事業実施計画書及び報告書の作成のため、実務担当代表者会(以下「担当代表者会」という。)を置く。

2 担当代表者会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町特別支援教育代表校長

(2) 学校特別支援教育リーダーコーディネーター

(3) 町特別支援担当課職員

(実務担当者会)

第8条 協議会を円滑に運営するため、実務担当者会(以下「担当者会」という。)を置く。

2 担当者会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町特別支援教育代表校長

(2) 町内認定こども園、保育所、小学校、中学校及び高等学校の各特別支援教育コーディネーター又は担当職員

(3) 上益城圏域児童発達支援センター相談員

(4) 町特別支援担当課職員

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 協議会の事務局を学校教育課に置く。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

御船町特別支援連携協議会設置要綱

令和5年1月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)