○御船町給与条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則
令和5年2月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○御船町給与条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則
令和5年2月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。