○御船町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求をした者は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上益城情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号)第2条の規定に基づく上益城情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(御船町個人情報保護条例の廃止)

第2条 御船町個人情報保護条例(平成14年条例第37号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の御船町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第14条第2項の規定による旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧個人情報を取扱う事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧個人情報取扱事務の委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第2項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第29条第1項又は第30条の2第1項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 第1項第2号に掲げる者が、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を旧条例第14条第2項の規定に違反してこの条例の施行後に他人に知らせたときは、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

5 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

御船町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月20日 条例第4号