○御船町おためし滞在支援補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住定住を目的として町内の宿泊施設を利用する者の宿泊費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する宿泊施設(町内に所在するものに限る。)をいう。

(2) 宿泊料金 宿泊施設に宿泊する際の客室の利用料金(飲食費、交通費、宿泊料金に附帯する料金を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、町への移住定住を目的とする活動を行うために宿泊施設を利用する者とする。

(1) 現に熊本県外に住所を有し、町内に居住していない者

(2) 利用開始日において18歳以上の者

(3) 利用前及び利用後に、町の移住相談窓口に相談をする者

(4) 御船町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員でない者

(補助対象活動)

第4条 前条に規定する町への移住定住を目的とする活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 町内の住居を探す活動

(2) 町内事業所等への就職活動

(3) 生活環境の視察又は町内での暮らしを具体化するための活動

(4) その他移住を目的とした活動であって、町長が認める活動

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の補助対象活動のために利用した宿泊料金とする。

2 補助金の額は、宿泊施設が定める宿泊料金の2分の1の額とし、3泊分を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額とし、1件の申請につき40,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御船町おためし滞在支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、宿泊施設利用開始日の2週間前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び同行者の現住所地の住民票の写し(申請日時点で3月以内のもの)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 活動実施計画書(様式第3号)

2 交付申請は、同行者も含め、同一年度当たり原則として1回とする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、御船町おためし滞在支援補助金交付決定通知書(様式第4号)又は御船町おためし滞在支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請書の内容を変更し、又は申請を取り下げるときは、御船町おためし滞在支援補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町おためし滞在支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、本町への滞在が終了したときは、速やかに御船町おためし滞在支援補助金実績報告書(様式第8号次条において「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 活動実績報告書(様式第9号)

(3) アンケート

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、御船町おためし滞在支援補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、御船町おためし滞在支援補助金請求書(様式第11号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(利用承諾の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 宿泊施設を利用するとき第3条各号に掲げる者に該当しなくなった場合

(2) 第4条の補助対象活動を行っていないと認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承諾を取り消すときは、御船町おためし滞在支援補助金取消し通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による補助金の返還を命ぜられた者は、町長が定める期限までに、補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(御船町おためし暮らし事業実施要綱の廃止)

2 御船町おためし暮らし事業実施要綱(平成30年告示第95号)は、廃止する。

(御船町おためし滞在支援事業実施要綱の廃止)

3 御船町おためし滞在支援事業実施要綱(令和5年告示第5号)は、廃止する。

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御船町おためし滞在支援補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)