○御船町議会の個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第30条第2項の規定により写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表のとおりとする。

2 前条の規定による写しの送付に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は議長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(その他)

第3条 条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、「御船町個人情報保護法施行細則」(令和5年規則第19号)の例によるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

A3サイズ以下

1枚 10円

A3サイズ以下(カラーコピー)

1枚 100円

A3サイズを超えるもの

実費相当額

契約により写しを作成する場合

当該契約により定める額

その他の方法により写しを作成する場合

実費相当額

写しの郵送に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考:写しの交付をする場合において両面コピーは、2枚とみなす。

御船町議会の個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月28日 議会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月28日 議会規則第1号