○御船町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年3月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、御船町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関し必要な事項について調査及び審議を行うことを目的として、御船町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定に関する事項
(2) 地域福祉計画の町長への報告に関する事項
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外のものに出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月8日訓令第16号)
この要綱は、令和5年11月8日から施行し、令和5年9月1日から適用する。