○令和5年度御船町子育て世帯応援給付金支給事業実施要綱
令和5年8月15日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期化する物価高騰の影響を受ける子育て世帯への経済的支援を図るため、令和5年度御船町子育て世帯応援給付金(以下「給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般支給対象者 御船町(以下「町」という。)から支給される児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当及び特例給付(以下「児童手当」という。)の令和5年9月分の児童手当受給者をいう。
(2) その他の支給対象者 平成17年4月2日から令和5年12月31日までの間に出生した児童(婚姻した者を除く。)を養育する生計中心者であって、申請時点で町に住民登録がある者をいう。ただし、前号に規定する者を除く。
(3) 対象児童 平成17年4月2日から令和5年12月31日までの間に出生した児童であって町内に住所を有する者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者又は通学等の理由により町内に住民登録のない者を含む。)をいう。ただし、既に支給の決定がされている給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 一般支給対象者
(2) その他の支給対象者
(1) 支給対象者が令和5年8月31日以後に死亡した場合
(2) 支給対象者からの暴力等を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の規定による認定の請求に関する通知が町に到達した場合又はこれらに準ずる手続を行った場合
3 前2項の規定にかかわらず、法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者には、給付金を支給しない。
(給付金の額)
第4条 支給対象者に対し支給する給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する通知等)
第5条 町長は、一般支給対象者に対し、給付金の支給について通知するものとする。
2 一般支給対象者のうち支給を希望しない者は、御船町子育て世帯応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届け出るものとする。
3 町長は、通知を行った日から7日を経過する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し給付金を支給するものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 通知を行った日から7日を経過するまでに、一般支給対象者が町に御船町子育て世帯応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込による支給が困難である場合に、前条第3項の支給決定までに一般支給対象者が町に届出書を提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(その他の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 その他の支給対象者に対し支給する給付金の申請受付開始日は、次条第1項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和5年12月31日までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が御船町子育て世帯応援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送又は町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 町長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により申請書の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条の申請を行うことができる者は、当該申請を要する支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第10条 町長は、第8条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が、第5条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当の振込時における指定口座に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約、変更等により令和6年1月31日までに指定口座への振込みができないときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。