○御船町中小企業等振興条例
令和5年9月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が御船町(以下「町」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関し、基本理念を定め、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進することにより、中小企業等の成長及び持続的発展を図り、地域経済の活性化を実現し、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業等以外の企業 前2号以外の事業を営む者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するよう努めるものとする。
(1) 中小企業等による経営基盤の強化及び経営の革新を図るための創意工夫と自主的な努力が図られること。
(2) 自然環境、地場産品、人材、技術、産業構造その他町が有する資源を総合的に活用し、地域経済の循環が図られること。
(3) 中小企業等の経済的かつ社会的な環境変化への円滑な適応が図られること。
(4) 町及び関係機関が相互に連携し、町民の協力を得て中小企業等の振興を推進すること。
(施策の基本方針)
第4条 前条の基本理念に基づく施策の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 経営革新、事業承継及び人材確保などの中小企業等の経営基盤の安定及び強化
(2) 創業及び新たな事業の創出などの中小企業等の起業等の促進
(3) 中小企業等に関する情報の収集及び提供などによる中小企業等の育成支援
(4) 中小企業等における相互の連携及び関係機関との連携
(町の責務)
第5条 町は、前条に定める施策の基本方針に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 町は、中小企業等が地域経済の活性化に寄与していることについて、住民の理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業等の役割)
第6条 中小企業等は、経済的かつ社会的な環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業等は、商工会への加入等による地域貢献及び地域経済の活性化に努めるものとする。
3 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、中小企業等の経営力向上、経営基盤の強化及び経営の革新に積極的に取り組むとともに、町が行う施策の実施に協力するものとする。
(中小企業等以外の企業の役割)
第8条 中小企業等以外の企業は、本町の地域経済の活性化における中小企業等の振興の重要性を理解し、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 中小企業等以外の企業は、商工会への加入等による地域貢献及び地域経済の活性化に努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、第3条の基本理念に基づき、中小企業等の円滑な資金調達、経営の改善及び向上並びに町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第10条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の活性化において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、発注する工事、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業等の受注の機会の確保を図るよう努めるものとする。
(中小企業等活性化会議)
第12条 中小企業等の振興に関する施策を推進するため、御船町中小企業等活性化会議(以下「活性化会議」という。)を置く。
2 活性化会議は、中小企業等の振興に関する施策について調査審議するとともに、中小企業等の振興に関して町長に提言することができる。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御船町附属機関設置条例の一部改正)
3 御船町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略