○御船町中小企業等活性化会議設置要綱

令和5年10月10日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 町内の中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関する効果的な施策を推進するため、御船町中小企業等振興条例(令和5年条例第33号)第12条の規定に基づき設置する御船町中小企業等活性化会議(以下「活性化会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 活性化会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 中小企業等の振興に関する施策の実施状況の調査及び審議

(2) 効果的な中小企業等振興施策の提言

(3) その他活性化会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 活性化会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 中小企業等の振興に関する者

(2) 学識経験者

(3) 金融機関の代表者

(4) 住民で組織する団体関係者

(5) 行政関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 活性化会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、活性化会議の委員より互選し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、活性化会議を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 活性化会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、必要な意見又は説明を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 活性化会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

御船町中小企業等活性化会議設置要綱

令和5年10月10日 訓令第15号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年10月10日 訓令第15号