○配偶者等からの暴力被害者に対する町営住宅等の目的外使用許可に関する要綱

令和5年11月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に基づき、配偶者等からの暴力被害者(以下「DV被害者」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく目的外使用許可(以下「使用許可」という。)により町営住宅、単独住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)を使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(入居要件)

第3条 使用許可により町営住宅等の使用を認められるDV被害者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たし、かつ、町営住宅条例第5条第2項第9号に規定する要件を満たす者であること。ただし、同法第23条第1号に規定する収入要件を満たす者については、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限る。

2 町営住宅条例第5条第2項第9号エの規定による申し出については、町営住宅等への入居等に関する配偶者等暴力被害申出受理確認書(様式第1号)により確認できるものとする。

(住戸条件)

第4条 町営住宅等の目的外使用の対象となる住戸は、前条の入居要件を満たす者の申請により、被害の実情と希望する住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。

(使用許可の期間)

第5条 町営住宅等の使用許可の期間は、許可の日から原則として6月以内とする。ただし、DV被害者の住宅に困窮する実情や収入の状況等を十分に勘案の上、1年を限度として使用期間を更新することができるものとする。

2 第3条の収入要件を満たす者は、当該要件による使用許可の期間中に町営住宅等の入居の公募に応募することができるものとする。

(使用料等)

第6条 町営住宅等の目的外使用に関する使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に基づいて算定した使用料の額とする。ただし、DV被害者の事情により、必要に応じて、町営住宅条例第15条及び単独住宅条例第15条の規定に基づき使用料の減免又は徴収猶予をすることができるものとする。

2 町営住宅条例第18条第1項及び単独住宅条例第18条第1項の規定に相当する敷金については、徴収しない。

(申請及び許可の手続)

第7条 町営住宅等の使用許可の申請をしようとする者は、町営住宅等目的外使用許可申請書(新規・更新)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 第3条の要件に該当することを証明する書類

(2) 入居しようとする者全員の住民票謄本(続柄がわかるもの)

(3) 入居しようとする者全員の最新の所得証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、町営住宅等の使用許可をしたときは、町営住宅等目的外使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(許可条件)

第8条 町長は、町営住宅等の使用許可を行う場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用許可された者(以下「使用者」という。)は、団地内の住民と良好な関係を維持するよう努めなければならない。

(2) 使用者は、町営住宅等目的外使用許可申請の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(3) 使用者は、町長から町営住宅等の使用状況の報告を求められたときは、直ちに報告しなければならない。

(4) 使用者は、特段の事情がない限り、当初入居者以外の者を同居させてはならない。

(5) 使用者は、使用許可を受けた町営住宅等を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。

(6) 使用者は、町営住宅等を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復が容易な場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(7) 使用者は、町営住宅等を明け渡す場合、原則として使用者負担にて原状回復義務を負うものとする。

(許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が使用許可の条件に違反したとき、又は町営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、使用者に対する使用許可を取り消すことができる。

(許可の取消しによる損失の取扱い)

第10条 前条の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても、町はその損失を補償しない。

(有益費等の請求権の放棄)

第11条 使用者は、使用許可を受けた町営住宅等に関して支出した有益費その他の費用について、町に請求することはできない。

2 町営住宅等を使用する際及び明け渡す際の両方において、その移転にかかる費用については、その一切を使用者の負担とし、町はこれを負担しない。

(疑義の決定)

第12条 使用許可の条件に関して疑義があるとき、その他使用許可を受けた町営住宅等の使用について疑義が生じたときは、すべて町長の決定によるものとする。

(町営住宅の目的外使用の国への報告)

第13条 町長は、DV被害者に対して町営住宅の使用許可をしたときは、目的外使用させた日から1月以内に、DV被害者による町営住宅の目的外使用の報告について(様式第4号)により国土交通省九州地方整備局長に報告をするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅等の使用許可に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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配偶者等からの暴力被害者に対する町営住宅等の目的外使用許可に関する要綱

令和5年11月1日 告示第142号

(令和5年11月1日施行)