○御船町中学校部活動地域移行推進協議会設置要綱
令和5年11月17日
教委告示第4号
(設置)
第1条 御船町立中学校で部活動を行う生徒にとって望ましい活動環境の構築及び教職員の働き方改革の実現を図ることを目的として、部活動の地域移行に向けた課題の解決に総合的に取り組むため、御船町中学校部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 部活動の望ましい在り方に関する事項
(2) 教職員の働き方改革を踏まえた部活動の在り方に関する事項
(3) 部活動の地域移行に関する事項
(4) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域スポーツ団体関係者
(2) 文化団体関係者
(3) 学校関係者
(4) 保護者関係者
(5) 民間団体関係者
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めたもの
3 会長は教育委員会教育長をもって充て、副会長は委員の互選により選任する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、任期中であってもその所属する団体の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報償及び費用弁償)
第6条 委員の報償及び費用弁償については、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)のうち学校運営協議会委員が属する区分の規定を準用する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。