○御船町機構集積協力金交付要綱

令和6年2月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成26年2月6日付け25経営第3139号。以下「実施要綱」という。)に基づき、担い手(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて、農業経営改善計画を市町村に提出し認定を受けた個人の農業経営者又は農業生産法人等)への農地集積・集約化に協力するものに対し、予算の範囲内において機構集積協力金を交付することに関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象農地)

第2条 機構集積協力金交付事業の交付対象農地は、実施要綱別記3第2の事業実施地域に該当する農地とする。

(交付対象地域及び交付要件)

第3条 機構集積協力金交付事業の交付対象地域及び交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記3第5の1及び3の規定による。

(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記3第6の1及び2規定による。

(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記3第7の1及び2の規定による。

(機構集積協力金の交付金の額)

第4条 機構集積協力金の額は、次の各号に記載する区分に応じて定める額を限度として、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3第5の4に規定する額

(2) 集約化奨励金 実施要綱別記3第6の3に規定する額

(3) 経営転換協力金 実施要綱別記3第7の3に規定する額

(交付申請)

第5条 機構集積協力金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に記載する区分に応じて、当該各号に定める書類その他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 集約化奨励金 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)

(3) 経営転換協力金(農業部門の減少による経営転換) 実施要綱別記3第7の4に規定する申請書

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 機構集積協力金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、機構集積協力金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(額の決定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告の内容が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構集積協力金交付金額確定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(機構集積協力金の交付金の請求)

第9条 補助事業者は、前条に規定する交付金の額の確定があったときは、速やかに機構集積協力金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(機構集積協力金の返還)

第10条 町長は、実施要綱別記3第5の6、第6の5、第7の5に定める返還事由に相当する事実が確認された場合は、機構集積協力金の一部又は全部を、補助事業者に返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

御船町機構集積協力金交付要綱

令和6年2月28日 告示第17号

(令和6年2月28日施行)