○御船町町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則
令和6年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び第243条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、町税等のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、普通徴収の方法により徴収する次に掲げるものをいう。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(8) 住宅家賃
(9) 下水道使用料
(10) 前各号に掲げるものに係る督促手数料及び延滞金
(収納代行事業者)
第3条 収納代行事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者
(2) 収納された町税等を安全に保管し、町に払込みができる者
(3) コンビニ等収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な経理的及び技術的能力を有する者
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関し必要事項を記載した契約書により、契約を締結しなければならない。
(コンビニエンスストアでの収納)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長が発行する町税等の納付書により納付の申出があった場合は、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、町税等の納付書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 町税等の金額が30万円を超えるもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に取扱店の領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子決済サービスでの収納)
第6条 受託者は、受託者が提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマートフォン決済」という。)を利用して納付があった場合は、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 町税等の金額が30万円を超えるもの
2 受託者は、スマートフォン決済において町税等を収納したときは、領収書の交付を省略するものとする。
(収納した町税等の払込方法)
第7条 受託者は、前2条の規定により収納した町税等を、町長が指定する期日までに御船町が指定する口座に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第9条 受託者は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。