○御船町議会の会期等に関する条例

令和6年3月18日

条例第20号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項に基づき、御船町議会の会期は、4月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし、法第102条の2第3項及び第4項の場合は、この限りでない。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に基づく定例日は、3月、6月、9月及び12月の第2木曜日とする。

2 災害その他の理由のため、前項の規定により難い場合は、議長が町長と協議して定例日を別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(御船町議会定例会の回数に関する条例の廃止)

2 御船町議会定例会の回数に関する条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。

御船町議会の会期等に関する条例

令和6年3月18日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)