○御船町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(令和6年3月14日付け厚生労働省発老0314第1号厚生労働事務次官通知。以下「交付金交付要綱」という。)に基づき、施設及び設備等の整備を実施する民間事業者に対し、御船町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付金交付要綱に定める事業のうち、厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(令和6年3月14日付け老発0314第1号厚生労働省老健局長通知。以下「交付金実施要綱」という。)第2の2に規定するものとする。
(補助対象及び対象外経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び対象外となる経費は、交付金交付要綱に定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付金交付要綱の対象事業として採択され、交付金実施要綱により国の交付金の交付が確定した金額を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御船町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、交付金交付要綱に定める条件とする。ただし、同要綱中別紙5については、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(事業の変更等の承認)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止若しくは廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、御船町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、御船町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。