○御船町町道の区分を定める規則

令和6年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき認定した町道の路線区分について、必要な事項を定めるものとする。

(町道の区分)

第2条 町道の区分については、次のとおりとする。

区分

基準

1級町道

道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)第3条第2項に規定する第三種第四級以上に該当する町道又は有効幅員が4メートル以上であり集落への交通に特に必要と認められる町道

2級町道

1級町道の基準に該当しない町道で政令第3条第2項に規定する第三種第五級に該当する町道

その他の町道

1級町道及び2級町道の基準に該当しない町道

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

御船町町道の区分を定める規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和6年3月29日 規則第12号