○御船町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第135号
御船町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成20年訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に、その設置に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下『BOD』という。)除去率90%以上、放流先のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿のみを処理するものであって、平成13年3月31日以前に設置されたものをいう。
(3) 汲み取り槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。
(4) 浄化槽への転換 既存の単独処理浄化槽から浄化槽へ施設の転換をすること、又は、既存の汲み取り槽から浄化槽へ施設の転換をすることをいう。
(5) 住宅 浄化槽を設置する個人及びその家族の生活の用のみに供する住宅(以下「専用住宅」という。)又は生活の用に供する部分と事務所、店舗その他これに類するものに供する部分が併用されている住宅(以下「併用住宅」という。)であって、生活の用に供する部分の床面積が、建築延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。
(6) 御船町公共下水道全体計画 御船町都市計画マスタープランに定められた目標等に基づき、将来的な下水道施設の配置等を定めた計画をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、次の各号のいずれかの区域で、住居を目的とした住宅で処理対象人員10人以下の浄化槽の設置又は転換をしようとする者に対して交付する。
(1) 御船町公共下水道全体計画区域外の区域
(2) 御船町公共下水道全体計画区域内で、当該年度の4月1日から7年以内に下水道の整備計画がない区域
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ御船町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間(法第5条第2項に規定する期間をいう。以下同じ。)を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽の転換にあっては、浄化槽廃止届の写し
(3) 設置場所の案内図
(4) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 計画平面図(建築用途別の延面積が分かるもの)
(6) 財団法人日本建築センターが発行する形式適合認定書並びに同認定書別添仕様書及び図面の写し
(7) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合した登録証の写し及び浄化槽管理票(C票)の写し
(8) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(9) 工事監督者の浄化槽設備士免状の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更をした場合 御船町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、御船町合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとし、その提出期限は、事業完了日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(1) 法第10条の2第1項の規定により提出する浄化槽使用開始報告書の写し
(2) 法第7条第1項及び第11条第1項の規定により行う検査に係る検査依頼書の写し
(3) 法第8条に規定する浄化槽の保守点検及び法第9条に規定する浄化槽の清掃に係る業務委託契約書の写し
(4) 工事写真 ただし、浄化槽への転換にあっては、工事写真及び既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り槽の転換作業工程が分かる写真
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り槽を撤去した場合の処分した産業廃棄物管理票の写し(浄化槽への転換に係る補助金の交付申請者に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 対象となる建築物 | 2 人槽区分 | 3 限度額 |
専用住宅に限る。(併用住宅の住宅面積相当分は対象とするが、賃貸を目的とするもの及び宿舎等を除く。) | 5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 | |
10人槽 | 548,000円 |