○御船町地区水道整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第136号
御船町地区水道整備事業補助金交付要綱(令和2年告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道の整備が困難な上水道未給水区域において、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、地区又は地区水道組合(以下「地区等」という。)が行う水道整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道 導入管及びその他の工作物により水を人の飲用に適した水として供給する施設をいう。
(2) 未給水区域 御船町水道事業の設置等に関する条例(平成29年条例第8号)第3条第2項で規定される区域以外の区域をいう。
(3) 地区水道組合 2戸以上で構成され、水道を維持管理している団体をいう。
(4) 整備事業 水道の新設、改良、修繕及びその他水質改善につながる原材料等の購入をいう。ただし、国、県等補助事業によるものを除く。
(5) 水質検査 町が実施する水質検査とは別に、地区等が実施する水質検査をいう。
(補助対象経費)
第3条 整備事業の補助対象となる経費は、次の各号のとおりとする。
(1) 水道施設の新設、改良及び修繕に係る補助対象経費は、次に掲げるものとする。
ア 工事請負費
イ 委託費
(2) 水質改善につながる原材料等の購入及び水質検査に係る補助対象経費は、次に掲げるものとする。
ア 消耗品費
イ 委託費
ウ 原材料費
(補助金の額)
第4条 地区等が行う整備事業に対する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 水道施設の新設、改良及び修繕に係る補助金の額は、対象経費の4分の3の額とし、上限額は500万円とする。
(2) 水質改善につながる原材料等の購入及び水質検査に係る補助金の額は、対象経費の10分の9の額とし、上限額は50万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする地区等(以下「申請者」という。)は、御船町地区水道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(4) 工事設計書及び図面(水道施設の新設及び改良の場合)
(5) 現状が確認できる写真
(6) 誓約書(様式第4号)
2 町長は、必要と認めた場合、当該年度に着手又は完了している整備事業を、補助金の交付申請対象とすることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により補助金の交付又は不交付を決定し、御船町地区水道整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了した日から1月以内又は3月15日のいずれか早い日までに、御船町地区水道整備事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 領収書の写し
(3) 収支予算(決算)書
(4) 工事完了後の設計書及び図面(水道施設の新設及び改良の場合)
(5) 整備事業前後の写真
2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、確定した額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前2項の規定による請求を受けたときは、その内容を精査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 事業目的に違反したとき。
(2) 申請年度内に事業を中止し、又は完了しないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日告示第157号)
この要綱は、告示の日から施行する。