○御船町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和6年4月10日
訓令第4号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、御船町の事務事業に起因する温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策の推進を図るために、御船町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 御船町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定に関すること。
(2) 御船町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員は、各課等の長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境保全課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。