○御船町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和6年4月10日

訓令第4号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、御船町の事務事業に起因する温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策の推進を図るために、御船町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 御船町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定に関すること。

(2) 御船町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員は、各課等の長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境保全課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月10日から施行する。

御船町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和6年4月10日 訓令第4号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年4月10日 訓令第4号