○令和6年度御船町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月16日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる者に対し、その差額を給付する定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 御船町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町が贈与する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で御船町に住所を有する者(同日において御船町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により御船町が道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)を課する者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額とし、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(申請不要の支給の方式)

第6条 町長は、第3条に規定する支給対象者に対し、給付予告通知を行うものとする。

2 給付予告通知を受けた者(以下「通知対象者」という。)のうち支給を希望しない者は、調整給付金受給辞退の届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

3 町長は、給付予告通知の日から起算して7日以内に前項の届出がないときは、当該通知対象者が本調整給付金を受給する意思を有しているものとみなす。この場合において、町長は、速やかに給付を決定し、通知対象者に対し、本調整給付金を支給する。

4 町長は、前項の規定により調整給付金を支給する場合、次の各号に掲げる方式のいずれかによるものとする。

(1) 町把握口座振込方式 町が把握する振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、通知対象者が町に調整給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(申請による支給の方式)

第7条 申請により本調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、届出書により申請を行うものとする。

2 届出書による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が届出書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が届出書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が届出書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による届出書の提出及び受給)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による届出書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が届出書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載し提出する。この場合において町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、第1項の者について、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(届出書の提出受付開始日及び届出等の期限)

第9条 届出書の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 提出期限は、令和6年9月30日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 町長は、第7条の規定により届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は調整給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、届出書提出の方法、届出書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(届出書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに届出書の提出等が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、届出書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず届出書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給が完了できない場合は、当該届出書は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 町長は、調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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令和6年度御船町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月16日 告示第162号

(令和6年7月16日施行)