○御船町お土産開発支援事業補助金交付要綱

令和6年11月25日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町(以下「町」という。)の地域資源及び特色を生かした新しい魅力を発信するため、お土産の開発及び改良に要する経費について、予算の範囲内で御船町お土産開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「お土産」とは、町の歴史文化、ゆかりのある人物、物品、名所等に関連する加工又は製造された物をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、お土産を新たに開発又は改良を行い商品化する事業であり、かつ、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 開発又は改良したお土産を町長が別に指定するコンテストに出品すること。

(2) 補助金を受けようとする事業において、他の補助制度を利用していないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に活動の本拠地を置く法人、団体又は個人であること。

(2) 事業を継続できると認められること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、同一年度内における同一事業者に対する補助金の交付は、1回とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の上限額は10万円とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、御船町お土産開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 納税証明書

(4) 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ。)

(5) 組織の規約(団体の場合のみ。)

(6) 開業していることが証明できる書類(個人の場合のみ。)

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した内容を御船町お土産開発支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、収支予算書で定めた事業費の2割以上の計画変更が生じることとなる場合、御船町お土産開発支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を事前に町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、御船町お土産開発支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は決定通知書の発行日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに、御船町お土産開発支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 補助対象経費に係る領収書又は支払を証する書類の写し

(3) 完成写真

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付する額を確定し、御船町お土産開発支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、交付決定額の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、補助金を請求するときは、御船町お土産開発支援事業補助金交付(概算)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合において、適当と認めるときは速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

4 概算払いした補助金は、前条の規定による補助金の確定額により精算するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) 第3条に掲げる要件を満たさないとき。

(3) 申請及び実績報告等の内容に虚偽があったとき。

(4) 決定通知書の交付を受けた事業を廃止又は取消しするとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに御船町お土産開発支援事業補助金交付決定取消し通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、御船町お土産開発支援事業補助金返還通知書(様式第12号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該事業に係る支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間は、当該補助事業により新設した設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費の内容

消耗品費

原材料及び副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等商品の開発・改良に必要と認められる費用

手数料

各種許認可の取得費、成分分析等検査費用

委託料

パッケージデザインに係る企画、デザイン制作、調査(マーケティング)、ブランディングのための外部委託料

使用料及び賃借料

加工施設使用料、試作に必要な機械器具等のリース費用及び試食会場借上料

機械設備費

商品化のために必要となる機器購入費

対象とならない経費

1 消費税及び地方消費税相当額

2 人件費、旅費(交通費、日当及び宿泊代)、食費

3 金融機関への振込手数料、代引手数料

4 既存機械等更新の経費

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御船町お土産開発支援事業補助金交付要綱

令和6年11月25日 告示第189号

(令和6年11月25日施行)