○美浜町役場の位置条例
昭和29年2月11日
条例第1号
美浜町役場は、次の場所に置く。
福井県三方郡美浜町郷市第25号25番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年11月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第17号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成4年規則第12号で平成4年12月14日から施行)
○美浜町役場の位置条例
昭和29年2月11日
条例第1号
美浜町役場は、次の場所に置く。
福井県三方郡美浜町郷市第25号25番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年11月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第17号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成4年規則第12号で平成4年12月14日から施行)
昭和29年2月11日 条例第1号
(平成4年9月29日施行)
◆ | 昭和29年2月11日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和36年11月1日 | 条例第14号 |
◇ | 平成4年9月29日 | 条例第17号 |