○美浜町の執務時間を定める規則

平成2年3月30日

規則第1号

町の執務時間は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第22号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月29日規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美浜町の執務時間を定める規則

平成2年3月30日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年3月30日 規則第1号
平成4年9月29日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第8号