○美浜町の執務時間を定める規則
平成2年3月30日
規則第1号
町の執務時間は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第22号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日規則第9号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。