○美浜町名誉町民条例
昭和58年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展に多大の貢献をした者に対し、美浜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、これを顕彰することを目的とする。
(称号の贈呈)
第2条 名誉町民の称号は、本町に居住している者又は本町にゆかりのある者で、公共の福祉を増進し、学術、技芸その他広く社会文化の興隆又は地方自治の進展に尽すいし、その功績が卓絶であり、町民が郷土の誇りとして敬愛するものに贈ることができる。
2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。
(推挙)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第4条 町長は、名誉町民を推挙したときは、その称号及び名誉町民章を贈るとともに、その功績を公表する。
(礼遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める礼遇
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失し、郷土の誇りとしての敬愛を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。