○美浜町名誉町民条例施行規則

昭和58年12月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町名誉町民条例(昭和58年美浜町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 美浜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙に当たり、これを公正かつ適切に行うため、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、町関係者及び学術、技芸、文化、産業等に広く識見を有する者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

4 委員は、当該名誉町民に係る審議が終了したとき解任されるものとする。

(推挙調書の作成)

第3条 町長は、名誉町民を推挙するときは、美浜町名誉町民推挙調書(様式第1号)を作成し、前条に規定する選考委員会の意見を聴くものとする。

(推挙の通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定により、名誉町民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(功績の公示)

第5条 推挙された名誉町民の功績については、美浜町公告式条例(昭和29年美浜町条例第2号)に基づいて公示する。

2 名誉町民の推挙式は、毎年2月11日に行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(称号の贈与及び登録)

第6条 名誉町民の称号の贈与は、推挙状(様式第2号)によるものとする。

2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。

(名誉町民章)

第7条 名誉町民章(様式第4号)は、本人に限りこれをはい用し、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

2 名誉町民の遺族は、名誉町民章を保存することができる。

(称号の取消し)

第8条 条例第6条の規定により名誉町民の称号の取消しを受けた者は、その日から条例第5条の規定により与えられた礼遇を失うとともに、第6条に規定する推挙状及び前条に規定する名誉町民章を町長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町名誉町民条例施行規則

昭和58年12月23日 規則第7号

(昭和58年12月23日施行)