○美浜町表彰規則
昭和54年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町の自治の振興並びに社会福祉事業、産業、教育及び文化等の進展に貢献し、その功績顕著な者又はその徳行により広く町民の模範である者を表彰し、もって美浜町の向上発展に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰する。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 社会福祉事業に尽すいし、その功績が顕著な者
(3) 保健衛生の向上に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 教育、文化及び体育の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(6) 善行卓越し、他の模範となる者
(7) 公益のため私財を寄附し、功績が顕著な者
(8) その他前各号に準ずるものとして、町政の振興等に貢献し、その功績が顕著であると認められる者
2 前項の表彰は、表彰状の授与により行う。この場合において、金品を加授することができる。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
2 前項の規定により具申された者が表彰される前に死亡し、若しくは解散したとき又は具申事項に変更があったときは、主管課長は、速やかにその旨を報告しなければならない。
(表彰審査委員)
第5条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員を置く。
2 審査委員の数は、若干人とし、町長がその都度これを委嘱する。
(審査の方法)
第6条 表彰審査委員は、審査基準表(別表)に定めるところにより審査を行うものとする。
(死亡した者の表彰)
第7条 第2条第1項各号のいずれかに該当する者が表彰の日以前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰することができる。
2 前項の規定により表彰を行う場合において、表彰状及び加授する金品は、その者の遺族に交付するものとする。
(肖像の掲示)
第9条 在職の期間を問わず、美浜町の町長及び議会議長に就任した者については、その肖像を役場内の適宜の箇所に掲示するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
審査基準表
表彰事由区分 | 表彰の基準 | ||||
(1) 町長及び議長の職に8年以上在職し、功績顕著な者 (2) 公選による公職(前号に掲げる職を除く。)に12年以上(当該公職に4年以上在職し、その期間に、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)又は美浜町職員(以下「町職員」という。)として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が12年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者 (3) 就任について議会の選挙、議決又は同意によることを必要とする公職に12年以上(当該公職に4年以上在職し、その期間に、教職員又は町職員として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が12年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者 (4) 法令又は条例、規則若しくは町の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員(以下「委員等」という。)の職(前号に該当する職を除く。)で臨時又は非常勤のものに15年以上(委員等の職に4年以上在職し、その期間に、教職員又は町職員として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が15年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者 (5) 美浜消防団長(以下この号において「団長」という。)の職に4年以上在職(当該団長が副団長の職を歴任している場合は、団長の職に2年以上在職し、合わせた期間が4年以上となる場合を含む。)し、功績顕著な者 (6) 法令又は条例、規則若しくは町の機関の定める規程により円滑な行政推進のため設けられた職若しくは団体の構成員又は円滑な行政推進に協力する個人若しくは任意の団体の構成員で、20年以上行政推進の活動に従事し、功績顕著な者 (7) 前号の規定に該当する団体等で15年以上にわたり継続して活動し、その業績が特に顕著な団体 (8) 町職員になった日から30年以上(町職員として20年以上勤務し、その期間に国の機関、都道府県又は他の市町村の職員として勤務した期間を加えた期間が30年以上になる場合を含む。)勤務し、かつ、当該勤務期間のうち管理職として5年以上勤務し、その勤務成績が良好であった者のうち、委員等の職に1期以上在職し、功績が顕著な高齢の者(原則として満70歳以上の者をいう。以下同じ。)。ただし、勤務年数のうち、休職、休業又は無給の職員であった期間の2分の1の期間は、除算する。 | |||||
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条の規定による社会福祉協議会、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条の規定による民生委員協議会、老人、身体障害者、母子家庭の子女、児童、戦傷病者及びこれらの者の福祉増進を目的とする者等で組織する団体、体育協会、スポーツ少年団並びに住民の保健衛生の向上を目的とするもの等で組織する団体及び商工業、農林漁業の振興発展を目的とする者等で組織する団体その他これらに類する団体等(以下「団体等」という。)の指導者又は育成者として、15年以上指導、育成活動に尽力し、功績顕著な者 (2) 前号に定める団体等で10年以上にわたり継続して活動し、その業績が特に顕著な団体 (3) 教職員になった日から30年以上勤務し、かつ、当該勤務期間のうち美浜町内の小学校又は中学校の校長として5年以上勤務し、その勤務成績が良好であった者のうち、委員等の職に1期以上在職し、功績が顕著な高齢の者。ただし、勤務年数のうち、休職、休業又は無給の教職員であった期間の2分の1の期間は、除算する。 | |||||
(1) 善行為の種別及び内容は、次の表に掲げるとおりとし、一時的善行為については第3条に規定する表彰の日(以下「表彰の日」という。)前1年以内における善行為について、継続的行為については表彰の日前5年間にわたり、常時又は定期的に継続されている善行為について対象するものとし、いずれも効果、影響度及び困難度が高く、平常の生活態度が他の模範になる者 | |||||
|
|
| |||
| 種別 | 内容 |
| ||
一時的善行為 | 防犯 | 犯人逮捕への協力等で特に顕著な行為 | |||
防火 | 火災の発見通報、消火で特顕著な行為 | ||||
人命救助 | 人命の救助、救急看護等で特に顕著な行為 | ||||
継続的善行為 | 公共生活への貢献 | 公共物の愛護、公衆道徳の普及、実践、公共の利益となる工夫、研究その他公共社会、公共団体、地域等のために尽した行為 | |||
事故防止 | 交通整理、水難防止その他事故防止に尽した行為 | ||||
環境美化 | 清掃美化その他環境美化等環境衛生に尽した行為 | ||||
青少年指導 | 子供会の指導、年少者の教育、補導、非行少年の善導等の行為(前項第1号に掲げる者を除く。) | ||||
社会福祉 | 社会福祉施設又は不遇の人の慰問激励、各種奉仕その他社会福祉に尽した行為 | ||||
隣人愛 | 隣人、友人等特定の人に対する援助、徳行等の行為 | ||||
生活上の徳行 | 家庭又は親族間における徳行、個人的勤倹等で特に顕著な行為 | ||||
自然と文化財愛護 | 自然と文化財愛護に尽した行為 | ||||
その他 | 以上に掲げる行為以外の善行 | ||||
|
|
| |||
(1) 公益のため私財300万円以上の金品を寄附し、平常の生活態度が他の模範となる者 | |||||
(1) 第2条第1項第1号から第5号までに係る表彰を行おうとする場合において、表彰を行おうとする表彰事由区分に係る表彰の基準(以下この号において「表彰基準」という。)を満たさない者のうち、他の表彰基準に規定されている在職年数又は勤務年数をすべて合算することにより当該表彰基準に規定されている在職年数又は勤務年数を満たすこととなる者であり、かつ、その功績が特に顕著であると認められる者 (2) その他特に表彰に値すると認められる者 | |||||
備考 1 在職期間等の計算は、町制施行の日以後における当該職等に就職した月から起算し、退職し、死亡し、又は解散した月をもって終わる。ただし、中断した場合にあっては、前後の年月数を通算する。 2 第2条第1項第1号該当の項第4号又は第8号に規定する委員等について第2条第1項第1号に掲げる事由以外の事由による表彰が適当な場合は、同項第2号から第8号までのいずれかに該当する事由により表彰を実施できるものとする。 |