○美浜町行政組織規則

昭和50年12月25日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 本庁

第1節 課等の設置(第6条―第8条)

第2節 事務分掌等(第9条―第11条)

第3章 出先機関(第12条・第13条)

第4章 職制

第1節 本庁の職制(第14条―第16条)

第2節 出先機関の職制(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、機関相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 補助機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制は、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により設置された補助機関の名称、位置等についても、この規則に掲げるものとする。

(臨時又は特別の組織)

第4条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについて、本部、事務局、室、委員会等(以下「委員会等」という。)を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

2 前項の委員会等については、別に定める。

(補助機関の種別)

第5条 補助機関に関する組織は、本庁及び出先機関に区分するものとする。

第2章 本庁

第1節 課等の設置

(課)

第6条 美浜町課設置条例(昭和50年美浜町条例第26号。以下「条例」という。)により設置された課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) まちづくり推進課

(3) エネルギー政策課

(4) 税務課

(5) 住民環境課

(6) 健康福祉課

(7) こども未来課

(8) 観光誘客課

(9) 産業政策課

(10) 土木建築課

(室及びグループ)

第7条 前条に規定する課の事務を分担処理させるため、室又はグループを置く。

(出納室)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納室を置く。

第2節 事務分掌等

(課の分掌事務)

第9条 課の分掌事務は、条例第3条から第12条までに定めるところにより、別表第1のとおりとする。

(室及びグループの分掌事務)

第10条 第7条及び第8条に規定する室及びグループの名称並びに分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(所管の明らかでない事務)

第11条 所管の明らかでない事務は、課内では課長、課相互間では町長の裁定を受けるものとする。

第3章 出先機関

(出先機関)

第12条 法令又は条例により設置された出先機関及びこの規則により設置される出先機関は、次のとおりである。

(1) エネルギー政策課に属する出先機関

 体験施設

(2) 住民環境課に属する出先機関

 出張所

 美浜斎苑

(3) 健康福祉課に属する出先機関

 診療所

 隣保館

 保健福祉センター

(4) こども未来課に関する出先機関

 子ども・子育てサポートセンター

 保育所

 児童館

 福祉支援センター

(5) 観光誘客課に属する出先機関

 健康楽膳拠点施設

 観光センター

 レイクセンター

(6) 産業政策課に属する出先機関

 ゆうあいひろば

 農業人材育成拠点施設

 道の駅若狭美浜はまびより

(出先機関の名称及び事務等)

第13条 出先機関の名称及び事務等は、別表第2のとおりとする。

第4章 職制

第1節 本庁の職制

(本庁に置く職及びその職務)

第14条 次の表の左欄に掲げる職を、それぞれ同表の中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

統括幹


町長及び副町長の命を受け、町長が指定する特に重要な事項をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

課長

町長及び副町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

上席参事

上司の命を受け、課長とともに課員を指揮監督して特に命じられた課の担当業務を処理する。

参事

上司の命を受け、課長とともに課員を指揮監督して課の担当業務を処理する。

調整官

上司の命を受け、課の重要事項についての企画及び立案に参画し、自らの知識及び技術の継承をはじめ、職員の育成等について調整する。

課長補佐

課内事項の総合企画及び調整に関する事務について課長を補佐し、当該事務を整理する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

センター

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

専門官

課又は室

上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

保健師長

課又は室

上司の命を受け、課又は室の所握する事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

専門員

課又は室

上司の命を受け、課又は室の事務を処理するほか、所属職員に対し、専門的な事項について指導を行う。

リーダー

グループ

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

主査

課又は室

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任保健師

課、室、グループ又はセンター

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主任看護師

課、室、グループ又はセンター

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主任管理栄養士

課、室、グループ又はセンター

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主事

課又は室

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

センター

上司の命を受け、技術に従事する。

(その他の職)

第15条 前条に定めるもののほか、必要に応じ、本庁の組織に別表第3に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(補職)

第16条 第14条に規定する職は、職員のうちから、町長が命ずる。

第2節 出先機関の職制

(出先機関に置く職及びその職務)

第17条 次の表の左欄に掲げる職を、それぞれ同表の中欄に掲げる出先機関の組織に置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

園長

保育所

所管課長の命を受け、組織の所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

所長

出張所、診療所、保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター

所管課長の命を受け、組織の所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

館長

体験施設

所管課長の命を受け、組織の所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

事務長

診療所、体験施設

所管課長の命を受け、組織の所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

保健師長

保健福祉センター

所管課長の命を受け、組織の所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

副園長

保育所

園長を補佐し、その命を受け、保育業務を管理する。

副館長

体験施設

館長を補佐し、その命を受け、業務を管理する。

専門員

保育所、体験施設

所属長を補佐し、その命を受け、業務を管理する。

主任保育士

保育所

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主任保健師

保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主任看護師

診療所

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

主任管理栄養士

保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター、保育所

上司の命を受け、特に命じられた技術を処理する。

リーダー

体験施設、子ども・子育てサポートセンター

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

主査

出張所、診療所、保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主事

出張所、診療所、保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

保育所、診療所、保健福祉センター、子ども・子育てサポートセンター

上司の命を受け、技術に従事する。

(その他の職)

第18条 前条に定めるもののほか、必要に応じ、出先機関の組織に別表第3に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(補職)

第19条 第17条に規定する職は、職員のうちから、町長が命ずる。

(昭和50年12月25日公布)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美浜町役場処務細則(昭和29年美浜町規則第7号)

(2) 美浜町職員の職の設置に関する規則(昭和36年美浜町規則第1号)

(3) 美浜町役場連絡所に関する規則(昭和36年美浜町規則第7号)

(昭和52年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第7号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第10号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第10号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第7号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月5日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月10日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中庁舎建設室及び公共下水道室に係る部分については、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第1号)

(施行年月日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(美浜町振興計画審議会規則の一部改正)

2 美浜町振興計画審議会規則(昭和44年美浜町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

3 美浜町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月25日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年5月1日規則第6号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第7号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月24日規則第7号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(美浜町公印規則の一部改正)

2 美浜町公印規則(昭和50年美浜町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務成績の評定に関する規則の一部改正)

3 職員の勤務成績の評定に関する規則(平成10年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町財務規則の一部改正)

4 美浜町財務規則(昭和39年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例施行規則)

5 美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例施行規則(昭和47年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

6 美浜町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第13号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美浜町公印規則の一部改正)

2 美浜町公印規則(昭和50年美浜町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町安全・安心まちづくり推進会議規則の一部改正)

3 美浜町安全・安心まちづくり推進会議規則(平成15年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町振興計画審議会規則の一部改正)

4 美浜町振興計画審議会規則(昭和44年美浜町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町職員の勤務成績の評定に関する規則の一部改正)

5 美浜町職員の勤務成績の評定に関する規則(平成10年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町財務規則の一部改正)

6 美浜町財務規則(昭和39年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

7 美浜町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則の一部改正)

8 美浜町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成6年美浜町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則の一部改正)

9 美浜町地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則(昭和50年美浜町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則の一部改正)

10 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則(昭和50年美浜町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(美浜町公印規則の一部改正)

2 美浜町公印規則(昭和50年美浜町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町安全・安心まちづくり推進会議規則の一部改正)

3 美浜町安全・安心まちづくり推進会議規則(平成15年美浜町規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(美浜町保育所管理規則の一部改正)

4 美浜町保育所管理規則(平成5年美浜町規則第10号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(美浜町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

5 美浜町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年美浜町規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(美浜町環境審議会規則の一部改正)

6 美浜町環境審議会規則(平成20年美浜町規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6―2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第17号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

課、室及びグループの名称並びに分掌事務

課名

室名

グループ名

分掌事務

総務課


総務グループ

庁中儀式に関すること。

秘書及び渉外事務に関すること。

公印の保管に関すること。

庁中会議に関すること。

各課等の連絡調整に関すること。

庁内電話に関すること。

職員の定数に関すること。

職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

職員の給与、旅費及び勤務条件に関すること。

職員の研修及び福利厚生に関すること。

職員の共済に関すること。

職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

職員団体に関すること。

自衛官募集に関すること。

敦賀美方消防組合との連絡に関すること。

防犯(防犯設備の設置及び管理を除く。)に関すること。

その他他の課等の所掌に属さないこと。

行政グループ

町議会に関すること。

公告式に関すること。

条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。

行政組織及び職務権限に関すること。

地縁団体の認可に関すること。

行政不服審査及び訴訟に関すること。

選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

行政改革に関すること。

行政事務能率に関すること。

公文書の収受、発送、管理及び保存に関すること。

行政情報の公開に関すること。

行政情報の管理に関すること。

総合教育会議の運営に関すること。

教育大綱の策定等に関すること。

その他一般行政に関すること。

財政グループ

町財政計画に関すること。

予算の編成及び執行に関すること。

地方交付税に関すること。

町債及び一時借入金に関すること。

基金及び税外収入に関すること。

財産の取得管理及び処分に関すること。

庁舎の管理に関すること。

その他財政に関すること。

まちづくり推進課


政策調整グループ

町行政史の編集及び町行政資料の収集管理に関すること。

広報(ホームページ及び行政放送に関することを含む。)及び広聴に関すること。

情報政策に関すること。

報道機関との連絡調整及び情報提供並びに宣伝広報に関すること。

統計に関すること。

市町村合併に関すること。

国際交流に関すること。

公共交通機関の利用促進等(地域公共交通会議に関することを除く。)に関すること。

男女共同参画社会の推進に関すること。

特定非営利団体に関すること。

町政の総合的な企画及び調整に関すること。

総合振興計画に関すること。

町の基本構想、基本計画及び実施計画の策定に関すること。

土地利用対策に関すること。

政策推進に関すること。

主要施策の企画及び振興に関すること。

広域行政に関すること。

美方地区農村情報化施設に関すること。

課内の庶務に関すること。

その他政策の企画及び調整に関すること。

移住定住・集落元気推進室


創生総合戦略の推進に関すること。

移住・定住の推進に関すること。

住宅団地に関すること(住宅団地の整備に関することを除く。)

空家の利活用に関すること。

集落機能及び活動の推進に関すること。

結婚支援に関すること。

その他人口減少対策に関すること。

シナプスプロジェクト推進室


シナプスプロジェクトの推進に関すること。

協働のまちづくりの推進に関すること。

にぎわいゾーンに関すること。

関係人口(応援人口)の拡大に関すること。

DX推進室


地域情報化の推進に関すること。

デジタル化の推進に関すること。

情報システムの運営管理に関すること。

情報セキュリティ対策に関すること。

情報ネットワークの運営管理に関すること

エネルギー政策課


原子力・GX推進グループ

新エネルギー政策に関すること(再生可能エネルギーの推進に関することを含む。)

エネルギー政策に関すること。

原子力発電に関すること。

原子力に係る安全対策に関すること。

体験施設の管理運営に関すること。

エネルギー環境教育の普及促進に関すること。

課内の庶務に関すること。

危機管理対策室


防災及び国民保護に関すること。

防災情報システムの推進に関すること。

税務課


課税グループ

町税の賦課徴収の総合的な企画に関すること。

固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

固定資産課税台帳、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳及び地籍図等の保管整備に関すること。

固定資産税の賦課及び減免に関すること。

賦課資料の収集及び調査に関すること。

町税の賦課及び減免に関すること。

国民健康保険税の賦課及び減免に関すること。

税務関係の証明に関すること。

課内の庶務に関すること。

徴収グループ

町税の徴収及び滞納処分に関すること。

国民健康保険税の徴収及び滞納処分に関すること。

納税思想の普及に関すること。

その他町税等の徴収に関すること。

住民環境課


戸籍住民グループ

住民生活に係る総合連絡及び調整に関すること。

住民生活に係る総合窓口及び行政相談に関すること。

人権擁護に関すること。

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

外国人登録に関すること。

印鑑の登録及び証明に関すること。

身元証明その他の証明に関すること。

犯歴事務に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

住民に関する事務の記録及び処理に関すること。

マイナンバーカードの申請業務に関すること。

出張所の管理運営に関すること。

課内の庶務に関すること。

保険年金グループ

国民健康保険に関すること(保険税の賦課徴収事務及び特定健診に関する事務を除く。)

医療保険レセプト点検事務に関すること。

老人医療に関すること(後期高齢者に係る健康診査事業を除く。)

国民年金に関すること。

総合賠償補償保険に関すること。

生活環境グループ

市町村交通災害共済に関すること。

交通対策及び交通安全に関すること。

地域公共交通会議に関すること。

消費者保護及び貯蓄奨励に関すること。

狂犬病の予防対策及び畜犬の登録に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

防犯設備(防犯灯等)の設置及び管理に関すること。

そ族及び昆虫の駆除に関すること。

公害対策に関すること。

地球環境及び地域環境の保護及び保全に関すること(再生可能エネルギーの推進に関することを除く。)

自然公園法(昭和32年法律第161号)の許認可に関すること。

廃棄物の処理及び清掃に関すること。

町営火葬場の管理運営に関すること。

美浜・三方環境衛生組合との連絡に関すること。

健康福祉課


地域福祉グループ

町民福祉に関する総合企画に関すること。

民生(児童)委員協議会との連絡調整に関すること。

り災者の保護に関すること。

英霊顕彰報賛会に関すること。

生活保護に関すること。

戦傷病者、旧軍人恩給及び遺族援護に関すること。

保健福祉センターの管理運営に関すること。

寡婦(夫)福祉に関すること。

障がい者(児)福祉に関すること。

課内の庶務に関すること。

その他福祉一般に関すること

健康推進グループ

健康づくりの推進に関すること。

住民の健康診査(国民健康保険に係る特定健診及び後期高齢者に係る健康診査を含む。)に関すること。

保健に関する相談、指導及び助言に関すること。

成人保健及び精神保健に関すること。

感染症予防及び結核予防に関すること。

保健衛生教育に関すること。

各種保健団体等の育成に関すること。

診療所の管理運営に関すること。

公立小浜病院組合及びレイクヒルズ美方病院に関すること。

その他町民の健康増進と保健衛生に関すること。

介護長寿グループ

介護保険に関すること。

老人福祉に関すること。

福祉総合相談室


福祉全般における総合相談窓口及び企画調整に関すること。

重層的支援体制整備に関すること。

地域包括支援センター


介護保険地域支援事業に関すること。

介護予防支援事業に関すること。

その他高齢者福祉に関すること。

こども未来課


子育て支援グループ

子ども・子育て政策に関すること。

子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。

子育て支援事業に関すること。

子育てに係る活動の推進に関すること。

子ども及びその家庭の支援に関すること。

ひとり親家庭の支援に関すること。

児童福祉に関すること。

保育所及び児童館の管理運営に関すること。

福祉支援センターの管理運営に関すること。

その他子育て支援に関すること。

課内の庶務に関すること。

子ども子育て推進室


こども計画の推進に関すること。

こども遊び場整備に関すること。

こども家庭センター


児童虐待に関すること。

母子保健に関すること。

子どもの予防接種に関すること。

子どもの発達及び療育に関すること。

子ども・子育てサポートセンターの運営に関すること。

観光誘客課


観光振興グループ

観光事業に関する総合的な企画調整に関すること。

観光業の振興対策に関すること。

観光資源の発掘、開発及び宣伝に関すること。

自然公園及び緑地に関すること(自然公園法の許認可に関することを除く。)

国内観光客の誘客に関すること。

外国人観光客の誘客に関すること。

誘客に係る広域的な連携に関すること。

観光案内及びおもてなし向上に関すること。

観光センターの管理運営に関すること。

文化・スポーツ合宿に関すること。

体験型観光の推進に関すること。

異業種間交流及び地域間交流の推進に関すること。

教育旅行の受入れに関すること。

観光の振興に係る催物に関すること。

課内の庶務に関すること。

施設連携グループ

観光施設の整備に関すること。

レイクセンターの管理運営に関すること。

健康楽膳拠点施設の管理運営に関すること。

産業政策課


農業振興グループ

農業に関する総合的な企画調整に関すること。

農業の振興に関すること。

農業委員会との連絡調整に関すること。

農業団体の育成に関すること。

農業サポートセンターに関すること。

農業人材育成拠点施設の管理運営に関すること。

農産物の生産及び流通に関すること。

農業の改良及び技術指導に関すること。

土地改良区等の指導に関すること。

農業水利調整に関すること。

畜産の振興及び防疫に関すること。

家畜の診療及び獣医事に関すること。

有害鳥獣対策、鳥獣保護及び狩猟に関すること。

林業水産振興グループ

林業水産業に関する総合的な企画調整に関すること。

農村漁村生活の改善及び農村漁村文化の向上に関すること。

林業の振興に関すること。

林業の技術指導に関すること。

造林に関すること。

林業団体の育成に関すること。

水産振興に関すること。

水産物の生産及び流通に関すること。

水産技術の振興に関すること。

漁業調整に関すること。

内水面河川漁業に関すること。

漁船登録及び漁業権認可に関すること。

遊漁船業の届出及び立入検査等に関すること。

水産業団体の育成に関すること。

商工振興グループ

商工業に関する総合的な企画調整に関すること。

商工の振興に係る催物に関すること。

商工業の振興対策に関すること。

商工団体の育成に関すること。

度量衡に関すること。

企業等誘致・雇用対策に関すること。

サテライトオフィスの誘致に関すること。

産業団地に関すること。

産業連携推進室


産業間の連携に関すること。

みはまブランドの推進及び販路拡大に関すること。

物産の宣伝及びあっせんに関すること。

地場産品の販路の拡大に関すること。

6次産業の推進に関すること。

道の駅若狭美浜はまびよりの運営及び維持管理に関すること。

ふるさと納税に関すること。

課内の庶務に関すること。

土木建築課


土木管理グループ

土木関係事業の企画及び連絡調整に関すること。

任意就業事業に関すること。

屋外広告物等に関すること。

建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

町営住宅の建設、管理及び運営に関すること。

町営住宅使用料の徴収に関すること。

その他住宅対策に関すること。

空家の適正管理に関すること。

地域改善対策事業に関すること。

地籍調査に関すること。

水防に関すること。

課内の庶務に関すること。

土木建設グループ

道路、橋梁及び河川の整備並びにその維持管理に関すること。

交通安全施設の整備に関すること。

都市計画に関すること。

立地適正化計画に関すること。

土地区画整理に関すること。

住宅団地等宅地の造成及び管理に関すること。

にぎわいゾーンの整備に関すること。

公園施設に関すること。

公共施設の営繕及び管理の総括に関すること。

大規模建築物の建設に関すること。

公共土木施設の災害防止及び復旧に関すること。

公共土木施設の整備及び維持管理に関すること。

農地、農道及び用排水路の整備並びにその維持管理に関すること。

県有土地改良施設の使用許可に関すること。

林道の整備及びその維持管理に関すること。

漁港の整備及びその維持管理に関すること。

農林土木施設の災害防止及び復旧に関すること。

農林土木施設の整備及び維持管理に関すること。

契約検査・技術管理室


建設工事等指名業者選考委員会に関すること。

工事及び委託に係る入札及び契約審査に関すること。

調査計画、設計、測量及び地質調査に係る入札及び契約に関すること。

施工計画及び進捗管理に関すること。

工事及び委託の検査に関すること。

技術調整に関すること。

公共工事の品質確保の促進に関すること。

避難道路の多重化・強靭化に関すること。

減災対策事業計画に関すること。

出納室



歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

支出負担行為の確認に関すること。

会計管理者の公印の保管に関すること。

監査委員との連絡調整に関すること。

現金及び有価証券の出納、保管に関すること。

小切手の振出しに関すること。

資金計画に関すること。

物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

現金及び財産の記録管理に関すること。

別表第2(第13条関係) 出先機関の名称及び業務等

出先機関の属する課

出先機関の区分

名称

位置

業務又は所掌事務等

エネルギー政策課

体験施設

美浜町エネルギー環境教育体験館

美浜町丹生第62号1番地

体験館は、エネルギー環境教育に関する業務を行う。

住民環境課

出張所

美浜町佐田出張所

美浜町山上1号11番地1

出張所は、次の事務を所掌する。

(1) 町税等の収納に関すること。

(2) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 税務関係証明書の交付に関すること。

(5) 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(6) 前各号のほか、町行政の連絡及び調整に関すること。

火葬場

美浜斎苑

美浜町和田第27号19番地の2

火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する業務をつかさどる。

健康福祉課

診療所

美浜町丹生診療所

美浜町丹生37号25番地1

診療所は、公衆のため医療業務を行う。

美浜町東部診療所

美浜町山上1号8番地1

隣保館

美浜町文化会館

美浜町南市第9号13番地の3

隣保館は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業をつかさどる。

美浜町小倉会館

美浜町佐柿第44号13番地

美浜町久保会館

美浜町金山第42号24番地の2

保健福祉センター

美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」

美浜町郷市25号20番地

保健福祉センターは、住民福祉の増進及び福祉意識の高揚並びに町民の健康増進と保健衛生に関する業務を行う。

こども未来課

子ども・子育てサポートセンター

美浜町子ども・子育てサポートセンター

美浜町郷市25号20番地

子ども・子育てサポートセンターは、次の事務をつかさどる。

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 前2号のほか、子ども・子育て支援に関すること。

保育所

美浜町せせらぎ保育園

美浜町河原市8号8番地

保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務をつかさどる。

美浜町みずうみ保育園

美浜町久々子42号1番地3

美浜町あおなみ保育園

美浜町佐田62号43番地

児童館

美浜町南市児童館

美浜町南市9号13番地3

児童館は、児童福祉法第40条に規定する業務をつかさどる。

福祉支援センター

美浜町福祉支援センターあいぱる

美浜町河原市第6号6番地の1

福祉支援センターは、発達に支援の必要な児童等に対し、心身の発達の総合的な支援をするため、専門的な相談、指導及び療育等に関する業務を行う。

観光誘客課

健康楽膳拠点施設

美浜町健康楽膳拠点施設

美浜町久々子第34号2番地1

健康楽膳拠点施設は、次の業務を行う。

(1) 農業や観光等、町内の産業の振興に関すること。

(2) 健康づくりの推進等に関すること。

(3) 地域の産品や飲食物等の販売に関すること。

(4) 地域資源を活用した情報発信等に関すること。

観光センター

美浜町観光センター

美浜町郷市11号8番地の7

観光センターは、次の業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 地域情報発信に関すること。

(3) その他必要と認めること。

レイクセンター

美浜町レイクセンター

美浜町早瀬第24号4番地1

レイクセンターは、次の業務を行う。

(1) 観光及び地場産業の振興に関する事業

(2) 観光情報の発信及び宣伝に関する事業

(3) 前2号のほか、設置の目的を達成するために必要な事業

産業政策課

ゆうあいひろば

美浜町ゆうあいひろば

美浜町松原7号1番地1

ゆうあいひろばは、農業者の健康増進等多目的に利用し、地域農業の発展と活力ある農村社会形成のための業務を行う。

農業人材育成拠点施設

美浜町農業人材育成拠点施設

研修棟 美浜町河原市第44号30番地1

農業人材育成拠点施設は、次の業務を行う。

(1) 農業や観光等、町内の産業の振興に関する事業

(2) 農業の担い手の育成に関する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

研修用ハウス 美浜町河原市第44号31番地

生産施設 美浜町郷市第19号25番地

育苗施設 美浜町郷市第19号28番地1

観光農園 美浜町郷市第14号11番地

道の駅若狭美浜はまびより

美浜町道の駅若狭美浜はまびより

美浜町松原第35号15番地の1

道の駅若狭美浜はまびよりは、次の業務を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 地域特産品の展示及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関すること。

(4) 町民及び来訪者の交流の促進並びに地域の活性化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

別表第3(第15条、第18条関係)

その他の職員の職名及びその職務

職名

職務

技能員

上司の命を受け、自動車運転手、調理員等の職務に従事する。

労務員

上司の命を受け、清掃作業員、用務員等の職務に従事する。

美浜町行政組織規則

昭和50年12月25日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第9号
昭和52年3月28日 規則第5号
昭和52年12月28日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和53年4月28日 規則第7号
昭和53年9月1日 規則第10号
昭和55年3月26日 規則第1号
昭和55年12月23日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和56年12月21日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和57年7月1日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和59年4月3日 規則第6号
昭和60年3月26日 規則第2号
昭和62年3月23日 規則第1号
昭和63年2月10日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第2号
平成4年3月25日 規則第1号
平成5年3月25日 規則第1号
平成6年5月1日 規則第6号
平成6年7月1日 規則第7号
平成7年3月20日 規則第1号
平成7年4月24日 規則第7号
平成7年7月1日 規則第10号
平成8年3月25日 規則第1号
平成9年7月1日 規則第7号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月26日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第8号
平成15年10月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成23年3月28日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第9号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第10号の2
平成28年3月25日 規則第16号の2
平成29年3月27日 規則第6号の2
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第2号
令和4年8月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第1号
令和7年3月14日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第7号