○美浜町条例の横書き実施に関する特別措置条例

昭和41年10月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に施行中の美浜町条例(以下「条例」という。)の書式を左横書きとするために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 条例は、すべて左横書きに改め、条例で規定する別表又は別紙様式は、それぞれ相当する横書きの様式に改める。

(項目)

第3条 条文の項目を細別する符号を次のように改める。

(1) 条の番号 第1条 第2条 第3条……

(2) 項の番号 1 2 3 ……

(3) 号の番号 (1) (2) (3) ……

(4) 号の細別 ア イ ウ ……

(ア) (イ) (ウ) ……

(数字)

第4条 現行条例中漢数字をもって規定した部は、すべてアラビア数字に改める。ただし、数字を基礎にしないような語句(例えば「一部分」、「一般」等)はこの限りでない。

(字句)

第5条 条例中次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記各号の

次の各号の

左記の

次の

左記に

次に

左の各号の

次の各号の

左表

次の表

右の

前記の

右の各号

前各号

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町条例の横書き実施に関する特別措置条例

昭和41年10月18日 条例第15号

(昭和41年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年10月18日 条例第15号