○美浜町文書規程

平成8年12月26日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書等の受領、配布及び収受(第11条―第15条)

第3章 文書の起案、回議、合議等(第16条―第26条)

第4章 文書の浄書、発送等(第27条―第34条)

第5章 文書の整理、保存等(第35条―第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美浜町役場における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第3章に定める出先機関をいう。

(3) 起案文書 上司の決裁を受けるための事案の決定案を記載した文書をいう。

(4) 決裁文書 決裁権者の決裁の手続を終了した起案文書をいう。

(5) 完結文書 事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を終了した文書、事案の処理に施行を要する文書にあっては施行の手続を終了した文書、事案の処理に施行を要しない文書にあっては決裁文書をいう。

(文書処理の原則)

第3条 事務は、文書により処理することを原則とする。

(文書取扱い)

第4条 文書は、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱うとともに、適正に管理しなければならない。

(文書取扱責任者)

第5条 文書の取扱いその他文書事務を円滑適正に処理するため本庁の課及び出先機関に文書取扱責任者を置く。

2 本庁の課の文書取扱責任者は、参事(参事が置かれていない課又は参事が2人以上置かれている課については、あらかじめ課長が定めた者)をもって充てる。

3 出先機関の文書取扱責任者は、出先機関の長(出先機関の長が置かれていない出先機関にあっては、行政組織規則第12条に定めるそれぞれの出先機関が属する課の長が定める者。以下同じ。)をもって充てる。

4 文書取扱責任者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書及び物品(現金、金券、有価証券及び小包郵便物をいう。以下同じ。)の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) その他文書の処理に関し必要なこと。

(文書取扱者)

第6条 課長は、文書取扱責任者の事務を補助させるため文書取扱者を置くことができる。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は権限に基づいて決定し、又は処分した事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 町長が機関又は職員に対して指揮命令するもの

 訓 訓令の軽易なもの

 指令 団体、個人等に対して申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの

(4) 往復文書

 照会 ある事項を問い合わせるために発するもの

 回答 照会等の問い合わせに対して応答するために発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるために発するもの

 依頼 一定の行為の実現を特定の相手方に頼むために発するもの

 報告 上司又は国及び県に対し、一定事実を知らせるために発するもの

 申請 国及び県に対し、許可、認可等の行為を請求するために発するもの

 進達 申請書等で一定の行政機関を経由すべきものとされているときに、その経由機関が処分権限を有する行政庁に送付する場合に発するもの

 副申 申請書等を進達するときに、経由機関が処分権限を有する行政庁に参考意見を述べる場合に発するもの

 諮問 審議会等の一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるために発するもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるために発するもの

 建議 諮問機関等が、その属する行政機関やその他の機関に対し、その調査審議した事項に関し、将来の行為について意見や希望を申し出る場合に発するもの

 勧告 行政機関が法令上定められた権限に基づき、特定の事項について住民又は他の行政機関に対して、一定の措置を勧め、又は促す場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づき、機関等に対し、職務運営上の細目、行政運営の方針、法令の解釈等を指示し、その他一定の行為を命ずる場合に発するもの

(5) 部内文書

 復命書 職員が上司から特定事項の調査、事務の検査、会議への出席等を命ぜられ、出張した場合等にその経過、内容、結果等について上司に報告するために作成するもの

 上申書 職員が上司又は官公署に対して、意見、事実等を申し述べる場合に用いるもの

 内申書 上申書と同じであるが、主に人事関係に用いるもの

 事務引継書 職員が異動等をした場合に、担当事務を後任者に引き継ぐために作成するもの

 辞令 身分、給与その他人事上の異動につき、その旨を記載して命令するもの

 事務手続書 始末書、てん末書等

 願い・届け 職員が服務上の一定の事項について、上司の許可を受けることを必要とする場合又は服務上一定の事項を届け出るように定められている場合に作成するもの

(6) その他の文書

 儀礼文書 式辞、書簡、賞状等

 争訟関係文書 審査請求書、裁決書、弁明書等

 契約関係文書 契約書、請書、請求書等

 その他職員がその職務権限に基づいて処理又は作成する文書、請願書、議案、証明書等

(文書記号及び文書番号)

第8条 収受し、又は発送する文書(次条第1項に規定する文書を除く。)には、課又は出先機関ごとに文書記号及び文書番号を付けなければならない。

2 前項の文書記号は、課又は出先機関(以下「課等」という。)の頭文字(頭文字の同じ課等が2以上あるときは、他と識別できる文字を更に加える。)とする。この場合において、当該文書が発送文書であるときは、文書記号の前に「美」の文字を付し、町が自発的にその意思を決定して発する文書には「乙」、収受した文書に基づいて発する回答文書等には「甲」の文字を文書記号の後に付さなければならない。

3 第1項の文書番号は、課等単位に収受又は発送(前項の規定により「甲」の文字を付する文書を除く。)ごとに、一連番号を用いるものとし、毎年1月1日から始め、12月31日に終わるものとする。ただし、同一の件名で年間を通じ多量に処理する文書については、同一の文書番号の枝番号を用いることができる。

4 同一事案に関する照会、回答等の文書については、事案完了まで収受及び発送を通じ同一の文書番号を用いなければならない。この場合において、前年から継続する事案については、当該年を表わす数字を文書記号の前に付さなければならない。

(法規文書等の文書記号及び文書番号)

第9条 第7条第1号から第3号までの文書(同条第3号ウの文書を除く。)には、その種類ごとに文書記号及び文書番号を付さなければならない。

2 前項の文書記号は、それぞれの種類に「美浜町」を冠したものとする。

3 第1項の文書番号は、総務課備付けの法規等番号簿(様式第1号)又は告示等番号簿(様式第2号)により、その種類ごとに一連番号を用いるものとし、毎年1月1日から始め、12月31日に終わるものとする。

(用語、用字、文体等)

第10条 文書の用語、用字、文体等は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 一般文

 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

 公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号)

(2) 法規文

 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)

第2章 文書等の受領、配布及び収受

(文書等の受領)

第11条 本庁に到達した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課長が受領する。ただし、当該文書等の内容に係る事務を担当する課(以下「主管課」という。)に直接到達した文書等については、主管課長が受領することができる。

2 出先機関に到達した文書等は、文書取扱責任者が受領する。

3 総務課長及び出先機関の文書取扱責任者(以下この条において「総務課長等」という。)は、郵便料金の未納又は不足の文書等については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

4 総務課長等は、書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書を受領したときは、書留等整理簿(様式第3号)に必要な事項を記載しなければならない。

5 総務課長等は、文書等を受領した時刻が権利の得喪又は変更に関係のあるときは、当該文書等の余白に総務課長等が受領した時刻を記載しなければならない。

(当直者の文書等の受領)

第12条 当直者は、町の休日及び正規の勤務時間外に到達した文書等を受領し、翌朝総務課長に引き継がなければならない。ただし、翌日が休日のときは、順次当直者に引き継ぐものとする。

2 前条第4項及び第5項の規定は、当直者において準用する。

(文書等の配布)

第13条 総務課長は、受領した文書等を直ちに総務課に備え置く文書収受箱により配布しなければならない。ただし、第11条第4項の文書については、主管課に直接配布し、受領印を徴さなければならない。

2 総務課長は、町及び町長あての文書等(「親展」又は「秘」の表示のある文書等を除く。)その他開封しなければ配布先が判明しない文書等については、開封し、主管課に配布するものとする。

3 前項の場合において、2課以上に関係する文書等は、最も関係の深い課に配布するものとする。

(文書等の収受)

第14条 文書取扱責任者は、次に定めるところにより文書等を収受しなければならない。

(1) 前条の規定により受け取った文書等及び第11条第1項ただし書又は同条第2項の規定により直接受領した文書等を開封し、これに受付印を押印する。

(2) 文書受付簿(様式第4号)に必要事項を記載するとともに、文書等に文書記号及び文書番号を記載する。ただし、軽易な文書等については、これらを省略することができる。

(3) 前条第3項の規定により配布を受けた文書等は、その写しを他の関係課等に送付するとともに、その旨を余白に記載する。

(4) 前3号の手続終了後、文書等を担当職員に交付する。ただし、重要と認める文書等は、交付前に課長の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(電話等による聴取)

第15条 電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、電話等記録書(様式第5号)に記録しなければならない。

第3章 文書の起案、回議、合議等

(起案の方法)

第16条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用いて行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより行うことができる。

(1) 軽易な事案であって収受した文書によって処理することが適当である場合 当該文書の余白に処分案を記載して処理する。

(2) 軽易な事案及び定期的な事案であって簿冊等の用紙によって処理することが適当である場合 一定の簿冊等の用紙により処理する。

(起案用紙による起案)

第17条 起案用紙による起案に当たっては、次に掲げる事項を留意して作成しなければならない。

(1) 町長の決裁を受けるべき事案で特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、町長の処理方針を確認の上、起案しなければならない。

(2) 決裁権者が文書の内容を一見して分かるように簡潔に要領よく件名を付け、必要に応じ起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(3) 美浜町事務決裁規程(昭和51年美浜町訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)に基づき決裁区分を表示し、専決により町長の決裁を要しない起案は、決裁・回議欄をその専決の内容により斜線で抹消すること。

(4) 収受した文書に基づいて起案する場合は、当該文書の収受年月日を記載すること。

(5) 申請、回答又は報告等の文書で処理期限の定まっているものについては、その年月日を記載すること。

(6) 起案者の所属、職氏名及び起案年月日を記載すること。

(7) 文書分類表(別表第1)に基づき文書分類記号を記載すること。

(8) 文書保存年限基準表(別表第2)により保存年限を表示し、当該保存年限から起算して文書の廃棄する年度を記載すること。

(9) 合議又は審査を要するものは、必要職名を記載すること。

(10) 次に掲げる区分に従い、施行上の取扱いを表示すること。

 親展文書として発送するもの 親展

 特殊扱いを要する郵便物として発送するもの 書留、速達、配達証明

 公印を省略するもの 公印省略

 ファクシミリにより伝送するもの ファクシミリ伝送

 その他施行上特別の取扱いをするもの その他

(文書の発信者名)

第18条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職名、町名、課等名を用いることができる。

(主管課名等の表示)

第19条 発送する文書には、照会等の便宜に資するため、必要に応じ、主管課名及び係名(出先機関にあっては出先機関名)、電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(回議)

第20条 起案文書は、必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長から順次直属の上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該起案文書が重要なもの、秘密の取扱いを要するもの又は至急に施行を要するものであるときは、起案者又はその上司が持ち回って回議しなければならない。

3 事務決裁規程第5条第1項の規定により代決をした者は、当該起案文書の決裁箇所に「代」と朱書し、決裁権者の後閲を要するものについては、「後閲」と朱書しなければならない。

(合議)

第21条 起案文書の内容が他の課が担当する事務に関係がある場合は、主管課長の回議を経た後、当該関係課に合議しなければならない。

2 合議先の認印は、原則として課長補佐以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の合議について準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、合議すべき関係課が多い事案又は関係課が合同して審議する必要がある事案については、起案文書の写しを配布して意見を徴することにより、又は関係職員が会同する会議を開催してその会議の決定をもって合議に代えることができる。

(同意又は不同意の決定)

第22条 前条第1項又は同条第4項の規定により起案文書の合議を受けた関係課長は、速やかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは、主管課長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、主管課長は、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(起案文書の改廃の通知)

第23条 主管課長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき又は起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(文書の審査)

第24条 起案文書のうち町長名をもって外部へ発する文書は、決裁前に文書取扱責任者の形式審査を受けなければならない。

2 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次に掲げる基準に重点を置いて、実施するものとする。

(1) 関係課等合議先及び決裁区分の適否

(2) 文書分類記号及び保存年限について

(3) 用字、用語、文体等について

(4) 様式等書類の形式について

3 次に掲げる起案文書は、主管課長の回議(第21条第1項又は同条第4項の規定により合議をする場合にあっては、関係課長の合議。以下この条において同じ。)を経た後、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 第7条第1号から第3号までの文書

(2) 議案

(3) 美浜町財務規則(昭和39年美浜町規則第2号)の規定により総務課長が審査をすることとされている文書

(4) 重要又は異例な契約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めるもの

4 事務決裁規程の別表3(3)の表に規定する執行伺、見積書徴収相手方及び入札参加者の決定、入札執行伺、競争入札の落札者の決定、契約の締結、検査調書の承認、契約の変更伺及び契約の解除のそれぞれの項に掲げる専決事項については、主管課長の回議を経た後、契約検査・技術管理室長の審査を受けなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは、修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の要があるものは、起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(決裁年月日)

第25条 起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、決裁文書にその年月日を記載しなければならない。

(供覧)

第26条 収受した文書であって起案による処理を要しないものは、当該文書に「供覧」と朱書し、関係者の閲覧に供さなければならない。

第4章 文書の浄書、発送等

(浄書)

第27条 発送する文書は、浄書しなければならない。

2 浄書は、それぞれの課等において行うものとする。

3 浄書した文書は、決裁文書と校合しなければならない。

(発送する文書等の発議簿への記載)

第28条 起案者は、庁外へ発送する文書等については、決裁文書を文書取扱責任者へ回付し、発議簿(様式第7号)に必要事項を記載の上文書記号及び文書番号の記入を受けなければならない。ただし、軽易な文書等については、これを省略することができる。

(公印の押印)

第29条 発送する文書には、公印を押印し、決裁文書と契印で割印しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印及び契印を省略することができる。

(1) 部内者に対するもの

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等

(3) 通知、照会等の文書で軽易なもの

(4) その他総務課長が適当と認めるもの

2 前項の公印の使用については、美浜町公印規則(昭和50年美浜町規則第15号)の定めるところによる。

(文書等の発送)

第30条 主管課長は、発送する文書等を、次に定めるところにより、文書取扱責任者に処理させなければならない。

(1) 課等に配布する文書等及び集中発送する文書等(県の機関その他総務課長が別に定めるものに対して一括取りまとめて発送するもの(特殊取扱いを要する郵便物を除く。)をいう。)は、総務課又は郵便集配室に備え置く文書収受箱に投かんする。

(2) 前号に規定する文書等以外の文書等は、封入又は包装の上、あて先及び主管課名を明記し、郵便集配室に備え置く文書収受箱に投かんする。この場合において、特殊な取扱いを要するものは、その旨を表示するものとする。

2 総務課長は、前項第1号の集中発送する文書等及び同項第2号の規定により投かんされた文書等を、料金後納の方法により郵送するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課等において直接持参する必要のある文書及び総務課長が課等において取り扱うことが適当であると認めた文書等は、課等において発送することができる。この場合において、文書取扱責任者は、郵送する文書等について、料金後納郵便差出票に必要な事項を記入し総務課へ提出するものとする。

4 第1項及び前項の締切時刻は、午後4時とする。

(休日等の文書等の発送)

第31条 文書取扱責任者は、町の休日又は正規の勤務時間外に文書等を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長から料金後納郵便差出票の交付を受けて文書等を発送しなければならない。

(電報の発信)

第32条 文書取扱責任者は、電報を発信したときは、総務課備付けの電報発信簿(様式第8号)に必要な事項を記載しなければならない。

(ファクシミリによる伝送)

第33条 文書取扱責任者は、第29条第1項ただし書の規定により公印及び契印を省略したもののうち、緊急を要するものは、ファクシミリにより伝送することができる。

(施行年月日)

第34条 起案者は、文書の施行を終えたときは、決裁文書にその施行年月日を記載しなければならない。

第5章 文書の整理、保存等

(ファイル基準表)

第35条 文書取扱責任者は、毎年3月末日までに翌年度のファイル基準表(様式第9号)を作成しなければならない。

2 前項のファイル基準表は、それぞれの課等の担当する事務に係る文書について、文書の内容、種類及び保存年限ごとに取りまとめ、別表第1の文書分類表の文書分類順に作成するものとする。

3 文書取扱責任者は、第1項の規定により作成したファイル基準表の変更を必要とする事由が生じたときは、当該ファイル基準表を修正しなければならない。

(保存年限)

第36条 文書の保存年限の区分は、法令等に特別の定めのあるもののほか、1年、3年、5年、10年及び永年とする。

2 文書の保存年限は、別表第2の文書保存年限基準表(法令等により保存期間が定められている文書にあっては、当該保存期間)に基づき、主管課長が定める。

(保存年限の起算)

第37条 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する文書は、当該文書が完結した日の属する年の翌年の4月1日とする。

(完結文書と未完結文書の区分)

第38条 文書は、完結文書と未完結文書を明確に区分して整理しなければならない。

(未完結文書の整理)

第39条 未完結文書は、フォルダー等に収納し、主管課長が指定する場所に整理しなければならない。

(完結文書の整理)

第40条 完結文書は、完結後速やかに、ファイル基準表に定める基準ごとにファイル等にとじ込み(ファイル等にとじ込むことが不適当なものは、箱等に収容し)整理しなければならない。

2 前項の規定により完結文書を整理するときは、保存文書索引(様式第10号)に必要事項を記載し、ファイル等に添付しなければならない。

3 第1項のファイル等には、標題、年度又は年、ファイル基準表に定める分類項目、保存年限及び所属名を記載した背表紙(様式第11号)を付け、当該背表紙に次に定める保存年限に応じた色表示をしなければならない。

(1) 永年保存 赤色

(2) 10年保存 緑色

(3) 5年保存 黄色

(文書の年度区分)

第41条 文書は、事案の処理が完結する日の属する会計年度(以下「年度」という。)ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに)整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、数年度分(年度に区分することが適当でないものは、数年分)の文書をまとめて整理することができる。

(文書の保存)

第42条 文書は、保存年限中、書庫又は倉庫に保存しなければならない。ただし、主管課長が職務上必要と認めた場合は、主管課の事務室内の一定の場所で保存することができる。

2 文書取扱責任者は、文書の保存に当たっては常に湿気及び虫害の予防に努めるとともに、火災の防止のために必要な措置をとらなければならない。

(文書管理簿の作成)

第43条 文書取扱責任者は、毎年5月31日までに、前3条の規定により整理が終了したファイル等について、文書管理簿(様式第12号)を作成し、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(文書の廃棄)

第44条 文書取扱責任者は、文書が保存年限を経過したときは、主管課長の確認を受けた後、当該文書を廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第2項の規定により数年度分又は数年分の文書をまとめて整理したときは、最後に整理した文書の保存年限が到来するまでの期間は廃棄しないものとする。

3 主管課長は、明らかに保存の必要がなくなったと認められる文書については、保存年限の経過前においても廃棄することができる。ただし、永年保存の文書については、総務課長との協議を要する。

4 文書取扱責任者は、文書を廃棄したときは、文書管理簿にその年月日を記載するものとする。

(文書の廃棄の方法)

第45条 秘密の取扱いを要する文書又は印影等が他に利用されるおそれのある文書の廃棄は、焼却、溶解、裁断等の方法により行わなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、総務課長は、毎年まとめて廃棄する日を設定する。

(保存年限の変更)

第46条 主管課長は、保存年限が経過した文書であっても、引き続き保存する必要があると認めるときは、文書管理簿に記載して保存年限を変更することができる。

第6章 雑則

(文書取扱いの注意)

第47条 文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。

2 文書は、上司の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付してはならない。

(その他)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第35条関係)

文書分類表

【大分類及び小分類】

中分類

大分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

A

総務

庶務

組織運営

法制

文書

企画

統計

選挙

行政

監査

電子計算

原子力発電

 

 

 

B

人事

庶務

任免

服務賞罰

給与

労務

研修

厚生

 

 

 

 

 

 

 

C

財務

庶務

予算

決算

出納

税務

税外

財産

町債

物品

 

 

 

 

 

D

住民

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

犯歴

印鑑

防災

交通

広報広聴

住居表示

地域改善対策

 

 

 

E

福祉

庶務

生活保護

児童福祉

(父)子寡婦福祉

老人福祉

身障知的障害者福祉

国民健康保険

老人医療

年金

保健福祉センター

介護保険

保育所

後期高齢者医療

子育て支援センター

F

保健衛生

庶務

環境衛生

食品衛生

疾病予防

疾病治療

保健指導

清掃

公害対策

診療所

環境保全

自然保護

公立小浜病院組合

 

 

G

産業経済

庶務

農業

水産

畜産

林業

商工

観光

労働

産業活性化

農地

 

 

 

 

H

建設

庶務

都市計画

公園緑地

道路橋梁

河川構梁

建築

災害復旧

上水道

簡易水道

公共下水道

集落排水

地籍調査

法定外公共物

砂防・急傾斜

I

議会

庶務

町議会

環境衛生組合議会

消防組合議会

嶺南広域行政組合議会

公立小浜病院組合議会

 

 

 

 

 

 

 

 

J

教育文化

庶務

学校教育

生涯教育

文化

社会体育

町誌編纂

社会教育施設

生涯学習センター

図書館

 

 

 

 

 

K

学校

総括

管理

職員

児童生徒

経理管財

指導

保健給食安全

渉外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

総務

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

町制

町史

交際渉外

儀式ほう賞

行政区画

庁中管理

自衛隊

外部団体

陳情

 

 

 

 

01

組織運営

総括

機構

事務管理

連絡調整

事務引継

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

法制

総括

法規

公示令達

争訟

官報

県報

 

 

 

 

 

 

 

 

03

文書

総括

収受発送

公印

保存整理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

企画

総括

総合企画

地域開発

土地利用

広域行政

国際交流

まちづくり一般

男女共同参画

移住定住






05

統計

総括

人口統計

農林水産統計

商工統計

経済統計

労働統計

住宅統計

その他の統計

 

 

 

 

 

 

06

選挙

総括

国政選挙

国民選挙

県関係選挙

町関係選挙

農業委員会委員選挙

海区漁業調整委員会委員選挙

土地改良区総代選挙

選挙管理委員会

選挙人名簿

検察審査会

啓発

 

 

 

07

行政

総括

行政改革

調査統計

行政相談

事務分担

地方分権

情報公開

個人情報保護

市町村合併

認可地縁団体

 

 

 

 

08

監査

総括

監査検査

審査

報告・審査意見書

協議会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

電子計算

総括

ソフト管理

ハード管理

電子自治体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

原子力発電

総括

原子力防災

関係機関行政

施策

美浜発電所

大飯高浜発電所

日本原電

原子力研究開発機構

その他の発電所

その他資料

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

人事

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

人事記録

特別職

職員定数

被服貸与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

任免

総括

試験

採用

(降)

(降)

異動

(復)

退職

臨時嘱託職員

 

 

 

 

 

 

02

服務賞罰

総括

服務管理

表彰

分限懲戒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

給与

総括

給与

賃金

報酬

退職手当

旅費費用弁償

諸手当

控除

 

 

 

 

 

 

04

労務

総括

安全管理

公務災害

職員団体

労働保健

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

研修

総括

監督者研修

派遣研修

職場研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

厚生

総括

共済組合

保険貯蓄

健康管理

レクリェーション

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

財務

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

財政計画

財政調査

財政公表

補助金

納税貯蓄組合

 

 

 

 

 

 

 

 

01

予算

総括

当初予算

補正予算

執行管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

決算

総括

決算資料

決算書

決算状況

財政健全化法

公会計









03

出納

総括

資金

収入

支出

歳入歳出外

指定金融機関

契約保証金

 

 

 

 

 

 

 

04

税務

総括

町県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

法人町民税・たばこ税

諸税

徴収

滞納整理

 

 

 

 

 

05

税外

総括

使用料

手数料

補助金

交付金

交付税

譲与税

財産収入

寄附金

負担金

受託事業収入

雑収入

 

 

 

 

06

財産

総括

土地

建物

工作物

有価証券

出資による権利

基金

債権

町有林

 

 

 

 

 

07

町債

総括

一時借入金

起債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

物品

総括

事務用品

車両

機械器具

原材料

燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

住民

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

自治組織

住民相談

総合賠償保険

保護司

更正保護女性会

NPO関連

 

 

 

 

 

 

 

01

戸籍

総括

届出

編成記録

身分

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

住民登録

総括

届出

編成記録

人口動態

証明閲覧

個人番号









03

外国人登録

総括

届出

編成記録

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

犯歴

総括

記録台帳

通知

照会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

印鑑

総括

届出

編成記録

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

防災

総括

防災計画

消火

危険物予防

火災予防

水防

救助

施設管理

消防団

防犯

 

 

 

 

07

交通

総括

交通安全

指導啓蒙

交通災害共済

交通事故相談

交通安全施設

チャイルドシート

公共交通







08

広報広聴

総括

広報

広聴

行政ホームページ

CATV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

住居表示

総括

町名町界地番変更

住居表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

地域改善対策

総括

改良事業

隣保館

委託速成事業

地対推進事業

貸付金

利子補給

財産管理

団体補助

職員設置事業

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

福祉

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

行旅病人

死亡人

募金

援護

失業対策

民生委員

日赤

社会福祉協議会

英霞顕彰奉賛会

結婚対策

 

 

 

 

01

生活保護

総括

保護措置

(申請)

保護費

(支給)

医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

児童福祉

総括

保育所

児童手当

乳幼児医療

児童健全育成

青少年対策

児童館

交通遺児

子育て支援

子育て支援センター





03

(父)子寡婦福祉

総括

医療費

児童扶養手当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

老人福祉

総括

施設福祉

在宅福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

身障知的障害者福祉

総括

身障者福祉

知的障害者福祉

医療費

特別児童扶養手当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

国民健康保険

総括

届出

給付

給付制限

診療報酬

拠出金

交付金

 

 

 

 

 

 

 

07

老人医療

総括

届出

給付

診療報酬

交付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

年金

総括

適用

給付

保険料

福祉年金

団体

 

 

 

 

 

 

 

 

09

保健福祉センター

総括

工事

電気設備記録

管理運営

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

介護保険

総括

資格

保険料

認定

給付

負担金・補助金

事業計画

事業者

ケアマネ

地域支援事業

介護予防支援事業

地域密着型サービス



11

保育所

総括

連絡

職員

会計

施設

指導

保健給食

 

 

 

 

 

 

 

12

後期高齢者医療

総括

届出

保険料

負担金・補助金

給付










13

子育て支援センター

総括














F

保健衛生

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

保健事業関連計画

契約書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

環境衛生

総括

監視指導

埋火葬墓地

斎苑管理

そ族・昆虫駆除

屋外広告物

 

 

 

 

 

 

 

 

02

食品衛生

総括

監視指導

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

疾病予防

総括

感染症予防

結核検診

生活習慣病検診

狂犬病予防

予防接種

 

 

 

 

 

 

 

 

04

疾病治療

総括

感染病予防

移植関係

予防接種事故対策

医師・歯科医師会関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

保健指導

総括

結核

母子

難病特定疾患

精神保健

栄養改善

成人・老人

健康づくり

障害児・者関係

 

 

 

 

 

06

清掃

総括

事業

ごみ処理

し尿処理

産業廃棄物処理

手数料

施設機器

浄化槽

 

 

 

 

 

 

07

公害対策

総括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

診療所

総括

保険

健診

血液検査

医薬品

医師会・在宅当番

予防接種

施設管理

 

 

 

 

 

 

09

環境保全

総括

環境保全団体

水質保全

その他

生態系保全

地球温暖化対策









10

自然保護

総括

許認可

施設整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

公立小浜病院組合

総括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

産業経済

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

農業

総括

農政企画

農業振興

地域農政

施設管理

農業金融

農業災害

構造改善

特定地域振興

農業委員会

ブランド開拓




02

水産

総括

水産振興

漁港漁場

ブランド開拓











03

畜産

総括

畜産振興

家畜衛生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

林業

総括

林道

治山

森林計画

造林

狩猟

林業災害

林業振興

防除

 

 

 

 

 

05

商工

総括

商工団体

商業振興

工業振興

鉱業振興

経営指導

融資

消費者対策

 

 

 

 

 

 

06

観光

総括

観光団体

観光振興事業

観光イベント

観光施設整備

調査

 

 

 

 

 

 

 

 

07

労働

総括

雇用対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

産業活性化

総括

異業種間交流

情報発信

産業振興施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

農地

総括

農振計画

土地改良

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

建設

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

工事契約

施行業者

工事検査

補償

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

都市計画

総括

調査計画

事業

区画整理

屋外広告物










02

公園緑地

総括

調査計画

事業

維持管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

道路橋梁

総括

調査計画

事業

維持管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

河川構梁

総括

調査計画

事業

維持管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

建築

総括

町営住宅

宅地造成

公共施設

建築確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

災害復旧

総括

調査計画

事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

上水道

総括

企画運営

事業

施設管理

収益的収支

資本的収支

 

 

 

 

 

 

 

 

08

簡易水道

総括

企画運営

事業

施設管理

使用料

資本的収支

 

 

 

 

 

 

 

 

09

公共下水道

総括

企画運営

事業

施設管理

受益者負担

使用料排水設備

 

 

 

 

 

 

 

 

10

集落排水

総括

企画運営

事業

施設管理

使用料排水設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

地籍調査

総括

調査

事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

法定外公共物

総括

調査

事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

砂防・急傾斜

総括

調査

事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

議会

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

町議会

総括

議員

会議

陳情請願

決議発議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

環境衛生議会

総括

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

消防組合議会

総括

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

嶺南広域行政組合議会

総括

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

公立小浜病院組合議会

総括

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

教育文化

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

庶務

総括

教育委員会

社会教育委員会

総合教育会議

その他関係機関

小学校再編









01

学校教育

総括

教職員

就学

運営管理

保健安全

給食

施設管理

教材備品







02

生涯教育

総括

青少年教育

成人教育

公民館

図書館

集会所

人権教育








03

文化

総括

文化財

文化振興

施設管理











04

社会体育

総括

体育振興

体育施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

町誌編纂

総括

準備

委員会

調査事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

社会教育施設

総括

施設建設













07

公民館

総括

施設管理

生涯学習

公民館講座

連絡協議会

貸館

パソコン

教育相談室







08

図書館

総括

施設管理

読書感想文

書籍関係

相互貸借

利用状況調

ふれあい活動

読書会

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

学校

【中分類及び小分類】

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

00

総括

総括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

管理

総括

運営

文書

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

職員

総括

人事

服務

給与

旅費

福利厚生

 

 

 

 

 

 

 

 

03

児童生徒

総括

学籍

学務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

経理管財

総括

公費

施設

備品

私費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

指導

総括

研究

教科道徳

特活

総合的な学習

生徒指導

進路指導

中高一貫教育

その他の教育活動

学年経営

 

 

 

 

06

保健給食安全

総括

保健

給食

安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

渉外

総括

関係各機関

PTA

組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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別表第2(第17条、第36条関係)

文書保存年限基準表

1 永年保存する文書

(1) 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関する文書

(2) 告示及び公告に関する文書で重要なもの

(3) 訓及び指令に関する文書で重要なもの

(4) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

(5) 町議会に関する文書で重要なもの

(6) 不服申立て及び訴訟に関する文書

(7) 職員の任免及び賞罰に関する文書並びに履歴書

(8) 職員の退職手当、恩給等に関する文書

(9) 表彰に関する文書で重要なもの

(10) 公有財産の取得に関する文書

(11) 公有財産の管理又は処分に関する文書で重要なもの

(12) 廃置分合、行政区画等に関する文書

(13) 町行政の沿革に関する文書

(14) 町行政の総合的な計画及び施策に関する文書

(15) 重要な事業の計画又は実施に関する文書

(16) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの又は重要なもの

(17) 契約等に関する文書で重要なもの

(18) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

(19) 調査研究、統計等に関する文書で重要なもの

(20) 台帳、帳簿等で重要なもの

(21) その他永年保存することを必要とする文書

2 10年保存する文書

(1) 告示及び公告に関する文書

(2) 訓及び指令に関する文書

(3) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書

(4) 町議会に関する文書

(5) 職員の服務に関する文書で重要なもの

(6) 表彰に関する文書

(7) 公有財産の管理又は処分に関する文書

(8) 事業の計画又は実施に関する文書

(9) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が5年を超えるもの(永年保存する文書を除く。)

(10) 契約等に関する文書

(11) 貸付金及び補助金に関する文書で重要なもの

(12) 予算、決算及び出納に関する文書で比較的重要なもの

(13) 監査に関する文書で重要なもの

(14) その他10年保存することを必要とする文書

3 5年保存する文書

(1) 町議会に関する文書のうち軽易なもの

(2) 請願に関する文書

(3) 職員の服務に関する文書

(4) 職員の給与に関する文書

(5) 公有財産の管理又は処分に関する文書のうち軽易なもの

(6) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が3年を超えるもの(永年保存及び10年保存する文書を除く。)

(7) 契約に関する文書のうち軽易なもの

(8) 事業の計画又は実施に関する文書のうち軽易なもの

(9) 貸付金及び補助金に関する文書

(10) 予算、決算及び出納に関する文書

(11) 工事の執行及び検査に関する文書

(12) 台帳、帳簿等(永年保存及び10年保存する文書を除く。)

(13) 監査に関する文書

(14) その他5年保存することを必要とする文書

4 3年保存する文書

(1) 陳情に関する文書

(2) 職員の服務に関する文書のうち軽易なもの

(3) 職員の安全衛生その他職員の福利厚生に関する文書

(4) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもの(永年保存、10年保存及び5年保存する文書を除く。)

(5) 予算、決算及び出納に関する文書のうち軽易なもの

(6) 会議及び講習会に関する文書

(7) 台帳、帳簿等のうち軽易なもの

(8) その他3年保存することを必要とする文書

5 1年保存する文書

(1) 庁内外往復文書のうち軽易なもの

(2) 業務を記録した日誌等

(3) 台帳等へ転記済みの各種伝票等

(4) その他1年を超えて保存することを必要としない文書

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美浜町文書規程

平成8年12月26日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年12月26日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第3号
平成25年4月26日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第3号