○美浜町公印規則

昭和50年12月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町の公印の種類、保管者、使用範囲及び制式を定めるものとする。

(公印の種類、保管者等)

第2条 公印の種類、保管者、使用範囲及び制式は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度告示しなければならない。

(公印事務)

第4条 公印に関する事務の主管課は、総務課とする。

2 総務課長は、次の事項を行い、その他公印に関する事務を総轄する。

(1) 公印の調製、改刻又は廃止のときにおける公示に関する手続を行うこと。

(2) 公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、使用範囲その他必要な事項を登録しておくこと。

3 総務課長は、公印に関する事務を処理するため必要と認めるときは、公印を保管する課及び出先機関の長に対し関係書類の提出を求めることができる。

(公印の調製、改刻、廃止等)

第5条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長以外の公印の保管者は、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、寸法、形状、使用範囲、使用開始期日等について、あらかじめ総務課長と協議し、当該公印の調製又は改刻が終わったときは、その印影を速やかに総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長以外の公印の保管者は、所掌事務の変更その他の事由により公印を廃止したときは、その廃止期日その他必要な事項を速やかに総務課長に通知しなければならない。

4 総務課長以外の公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印の保管者は、公印に常に錠をつけた堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、保管箇所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、公印の保管者に押印すべき文書及び起案書を示して、その承認を受けなければならない。ただし、町長印の押印は、起案者が町長印押印簿(様式第2号)に所要事項を記入した上でなければならない。

2 公印の押印を終えたときは、公印の保管者の検閲を受けなければならない。

(休日及び正規の勤務時間外の公印の使用禁止)

第8条 町の休日及び正規の勤務時間外においては、別に定めるものを除くほか、公印を使用することができない。

(公印の事前押印)

第9条 許可書、証明書、証票等で一時に多数の公印の押印を必要とするもの及び執務場所等の都合によりあらかじめ公印の押印を必要とするものについては、公印の保管者の承認を受けてこれに公印を押印することができる。この場合には、台帳を備え付けてその授受を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、公印の保管者の承認を受けなければならない。

3 公印を刷り込んだ印刷物は、台帳を備え付けてその授受を明らかにしなければならない。

(事故の届出)

第11条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第12条 総務課長は、改刻し、又は廃止したため不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 美浜町印、美浜町長印、美浜町長職務代理者印及び美浜町会計管理者印

改刻又は廃止の日から10年

(2) 前号以外の公印

改刻又は廃止の日から5年

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月28日規則第4号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年8月13日規則第7号)

この規則は、平成8年8月20日から施行する。

(平成9年1月23日規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日規則第10号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8―2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 職印

公印の種類

制式

使用範囲

保管者

寸法(単位cm)

印影

町長印

方2.1

画像

一般文書用

総務課長

方3.0

画像

賞状、表彰状感謝状用

総務課長

方2.1

画像

税務関係証明用

税務課長

方0.9

画像

税務関係証明用

税務課長

方0.9

画像

国民健康保険保険証用

住民環境課長

方0.7

画像

身分証明書用

総務課長

方2.1

画像

戸籍、住民登録用

住民環境課長

方2.1

画像

一般文書用

上下水道課長

方2.1

戸籍、住民票交付用

税務関係証明用

佐田出張所長

方2.1


保健福祉センター利用許可書用

保健福祉センター所長

方2.1


ゆうあい広場使用許可書用

産業政策課長

方0.5

美浜町長之印

住民基本台帳カード、個人番号の通知カード及び個人番号カード

住民環境課長

縦0.4

横1.5

美浜町長之印

在留カード及び特別永住者証明書

住民環境課長

町長職務代理者印

方1.8

画像

一般文書用

総務課長

方1.8

画像

戸籍、住民登録用

住民環境課長

方1.8

画像

税務関係証明用

税務課長

方1.8

画像

戸籍、住民票交付用

税務関係証明用

佐田出張所長

方0.5

美浜町長職務代理者之印

住民基本台帳カード、個人番号の通知カード及び個人番号カード

住民環境課長

縦0.4

横1.5

美浜町長職務代理者之印

在留カード及び特別永住者証明書

住民環境課長

副町長印

方1.8

画像

一般文書用

総務課長

会計管理者印

方1.8

画像

一般文書用

出納室長

方1.5

画像

小切手用

出納室長

課長印

方1.8

画像

一般文書用

各課長(上下水道課長を除く。)

方1.8

画像

一般文書用

上下水道課長

出先機関の長印

方2.1

画像

一般文書用

各保育園長

方1.8

画像

一般文書用

各会館長

方1.8

画像

一般文書用

各診療所長

方1.8

画像

一般文書用

各児童館長

方1.8

画像

一般文書用

保健福祉センター所長

方1.8

美浜町エネルギー環境教育体験館長之印

一般文書用

エネルギー環境教育体験館長

別表第2(第2条関係) 庁印

公印の種類

制式

使用範囲

保管者

寸法(単位cm)

印影

町印

方1.8

画像

一般文書用

国民健康保険保険証用

総務課長

画像

画像

画像

美浜町公印規則

昭和50年12月25日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第15号
昭和52年3月28日 規則第6号
昭和61年1月20日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和62年7月28日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第3号
平成4年3月25日 規則第7号
平成7年3月20日 規則第2号
平成8年8月13日 規則第7号
平成9年1月23日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第4号
平成15年9月24日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第5号
平成21年9月15日 規則第10号
平成23年3月28日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第2号
平成27年9月17日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第8号の2
令和2年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第4号