○美浜町公印の使用禁止の特例を定める規程

昭和50年12月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町公印規則(昭和50年美浜町規則第15号)第8条の規定に基づき美浜町公印の使用禁止の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、住民安全課長が保管する町長印を次に掲げるものに使用する場合とする。

(1) 出生届の受理に伴い、母子健康手帳の出生届出済証明に使用する場合

(2) 死亡届又は死産届の受理に伴い、埋火葬認許書の交付に使用する場合及び町営火葬場使用者に対する町営火葬場使用許可書に使用する場合

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条の規定に基づく証明書に使用する場合

(4) 前3号に掲げるほか、窓口事務に関し、急を要する事項で、住民安全課長の承認を受けたものに使用する場合

(報告)

第3条 前条の規定により住民安全課長が保管する町長印を使用した者は、時間外町長押印簿(別記様式)に所要事項を記入し、翌日住民安全課長に報告しなければならない。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から実施する。

(平成13年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

美浜町公印の使用禁止の特例を定める規程

昭和50年12月25日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年12月25日 訓令第4号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第2号