○美浜町原子力環境安全監視委員会の設置に関する条例
昭和46年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 原子力発電所の保守運営に起因して周辺環境が汚染されることを防止して住民の安全と地域産業の振興を確保するため、美浜町原子力環境安全監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について、調査、研究を行う。
(1) 環境放射能及びその周辺環境に与える影響に関する事項
(2) 冷却排水及び周辺環境に与える影響に関する事項
(3) その他原子力発電所の保守運営に伴う周辺環境の安全対策に関し必要な事項
2 前項の調査は、国、県及び他の地方公共団体又はそれらの機関と共同して行うことができる。
3 委員会は、第1項各号に掲げる事項に関して町長の諮問に応じるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人をもって組織する。
2 特別の事項を調査、研究するため委員会において必要があると認めるときは、3人以内の臨時委員を置くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 住民を代表する者 15人
2 臨時委員は、学識又は技術に関し専門的な知識経験を有する者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(部会)
第6条 委員会に、特定の事項に関して調査、研究させるため部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、規則で定める。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、その任務の達成に必要な期間とする。
(会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて開くものとする。ただし、正当な理由がある場合を除くほか、少なくとも3箇月に1回は開かなければならない。
2 委員会の会議は、会長がこれを招集する。
3 会長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
5 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、エネルギー政策課に置く。
2 事務局に必要な職員は、町職員のうちから町長が任命する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浜町原子力委員会設置条例(昭和38年美浜町条例第9号)は、第6条第1項の規定による最初の委員の任命又は委嘱と同時に、これを廃止する。
附則(昭和53年4月28日条例第13号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第27号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年2月21日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。