○美浜町原子力環境安全監視委員会の設置に関する条例施行規則
昭和46年12月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町原子力環境安全監視委員会の設置に関する条例(昭和46年美浜町条例第14号)第6条及び第11条の規定により、美浜町原子力環境安全監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 環境放射能部会 環境放射能及びその周辺環境に与える影響に関する事項
(2) 温排水部会 冷却排水及びその周辺環境に与える影響に関する事項
2 前項の部会は、それぞれ部会員9人をもって組織する。
3 部会員は、会長が委員会の委員のうちから、委員会に諮って指名するものとする。
(部会長)
第3条 各部会に部会長1人を置き、所属部会員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会の会務を掌理し、部会を代表する。
(部会の会議)
第4条 部会の会議は、必要に応じ部会長があらかじめ会長と協議して招集する。
2 部会長は、部会の会議の議長となる。
3 部会の会議は、部会員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 部会の会議の議事は、出席部会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、その所属する部会以外の部会の会議に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会及び部会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。