○美浜町振興計画審議会設置条例

昭和44年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 美浜町における振興計画策定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美浜町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、美浜町の振興計画作成について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、町議会議員、町の職員その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

(任期及び失職)

第4条 委員は、振興計画の策定が終わったとき解任するものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町議会議員又はその他の役職に在ることによって委員となった者が、町議会議員でなくなり又は当該役職に在職しなくなったときは、同時に委員の職を失う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織その他運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町振興計画審議会設置条例

昭和44年6月30日 条例第12号

(昭和44年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年6月30日 条例第12号