○美浜町振興計画審議会規則
昭和44年6月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町振興計画審議会設置条例(昭和44年美浜町条例第12号)第5条の規定により、美浜町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、総会とする。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公聴会)
第4条 審議会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事18人を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日規則第8号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第8号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月1日規則第11号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第5号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第7号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。