○美浜町振興計画審議会規則

昭和44年6月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町振興計画審議会設置条例(昭和44年美浜町条例第12号)第5条の規定により、美浜町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、総会とする。

2 総会は、会長が招集し、その議長となる。

3 総会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公聴会)

第4条 審議会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。

(幹事)

第5条 審議会に幹事18人を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第8号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第8号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年8月1日規則第11号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第7号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

美浜町振興計画審議会規則

昭和44年6月30日 規則第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年6月30日 規則第1号
昭和53年4月28日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第4号
平成4年3月25日 規則第1号
平成6年7月1日 規則第8号
平成16年8月1日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第5号
平成26年7月1日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第2号