○美浜町職員定数条例
昭和40年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び地方公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職の者を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりにする。
(1) 町長の事務部局の職員 185人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 50人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(7) 地方公営企業関係職員 8人
2 公益法人等への美浜町職員の派遣等に関する条例(平成15年美浜町条例第22号)第2条第1項により派遣された職員は、前項の定数外とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の美浜町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の美浜町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。