○美浜町職員の昇任候補者試験等に関する要綱
平成9年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町職員(以下「職員」という。)の昇任候補者試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任試験の実施)
第2条 町長は、職員を課長級、課長補佐級又は主査級に昇任させようとする場合は、昇任候補者試験を実施しなければならない。
(1) 課長級昇任候補者試験
(2) 課長補佐級昇任候補者試験
(3) 主査級昇任候補者試験
(1) 課長級昇任候補者試験 課長補佐級に4年(1年未満の端数のある場合においては、10月以下は切り捨て、11月以上は1年とする。以下同じ。)以上在職年数を有する者
(2) 課長補佐級昇任候補者試験 主査級に4年以上在職年数を有する者
(3) 主査級昇任候補者試験 行政職給料表の職務の級2級に6年以上在職年数を有する者又は美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号)第2条第6号に規定する経験年数が16年以上の者
(試験の告知等)
第5条 町長は、試験を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告知するものとする。
(1) 試験の種類
(2) 試験の方法、日時及び場所
(3) 受験手続
(4) その他町長が必要があると認める事項
(試験の合格者)
第7条 町長は、試験の得点に勤務評定を考慮し、試験の合否を決定するものとする。
(昇任候補者名簿の作成)
第8条 町長は、試験の種類ごとに合格者の氏名、得点等を昇任候補者名簿(様式第4号。以下「名簿」という。)に登載する。
(名簿からの削除)
第9条 町長は、名簿に登載された者(以下「昇任候補者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該昇任候補者を名簿から削除するものとする。
(1) 名簿から選択されて昇任したとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により降任を命じられたとき。
(3) 法第29条の規定により懲戒処分を受けたとき。
(4) 当該試験の受験の際に不正の行為をしたことが明らかとなったとき。
(5) その他町長が必要があると認めるとき。
(昇任の基準)
第10条 町長は、職員を課長級、課長補佐級又は主査級へ昇任するときは、名簿に記載されている者で、かつ、勤務評定及び適性が良好であるものを昇任させなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、昇任試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月15日から施行する。
附則(平成10年12月1日訓令第2号)
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年12月1日訓令第1号)
この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日訓令第2号)
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において、現に改正前の美浜町職員の昇任候補者試験等に関する要綱(以下「改正前の訓令」という。)第4条第1号又は第2号の規定により受験資格を有する者については、改正後の美浜町職員の昇任候補者試験等に関する要綱第4条第1号及び第2号の規定にかかわらず、改正前の訓令の例による。
附則(平成21年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。