○美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、美浜町職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、美浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第13号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年3月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第15号
昭和50年12月25日 条例第28号
令和元年12月19日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第26号