○美浜町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、美浜町職員及び美浜町立学校に勤務する県費負担の教職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員若しくは任命権者の委任を受けた者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

美浜町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月30日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第20号/条例第20号
昭和50年12月25日 条例第29号
令和2年3月23日 条例第3号