○美浜町職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年3月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、美浜町職員及び美浜町立学校に勤務する県費負担の教職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月27日条例第10号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。