○美浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、美浜町職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が営利企業等に従事する場合の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、兼ねることのできない地位は、役員のほか、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 参与

(4) その他前3号に準ずるもの

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当しないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(1) 職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があって、それにより不当な結果を生じ、又は生ずるおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障のある場合

(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において事業の変更その他の事由により、前条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に職員が法第38条の営利企業等の従事制限に関して、任命権者の許可を得て、この規則の施行の日に引き続き第2条の地位を兼ね、又は事業若しくは事務に従事している場合には、この規則にてい触しないものに限り、同条の許可を受けたものとみなす。

(令和元年12月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年12月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第12号
令和元年12月19日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第12号