○美浜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和50年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、美浜町職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が営利企業等に従事する場合の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、兼ねることのできない地位は、役員のほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 参与
(4) その他前3号に準ずるもの
(1) 職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があって、それにより不当な結果を生じ、又は生ずるおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障のある場合
(3) その他公務員として適当でないと認められる場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。